税務顧問サービス

あ税務行政に関する法律第38/2019号第17条に基づき、納税者の責任は以下の通りです。

  • 正確・正直・適切に税金を申告し、期限内に納税書類を提出すること;納税書類の正確さ・正直さ・適切さを法的責任を負うこと。
  • 法律で定められた会計、統計、管理、請求書や記録の使用に関する規則に従うこと。
  • 課税対象になれる活動や取引を正確で完全に記録すること。
  • 法律で定められたの通りに、物品の販売やサービスの提供の際には、正しい数量、種類、実際の支払額を記載した請求書や記録を発行し、買い手に交付すること。
  • 関連者間取引を行った納税者は、政府の規制に従って、海外や外国領土に居住する関連者の情報を含む、納税者とその関連者に関する文書を作成し、保管し、申告し、提供する責任があります。

事業運営の中で、企業は、規制と申告期間が異なって様々な税 務の責任を同時に負う可能性があります。

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月次・四半期の税務申告書類の提出期限について

月次および四半期ごとに申告する税金の申告書類の提出期限は:

  • 月次に申告する税金: 税金が発生した月の翌月の20日です。
  • 四半期ごとに申告する税金:次の四半期の最初の月の最終日です。

月次申告と四半期申告のどちらのカテゴリーに属するかは、企業の実際のビジネス成果と規則に基づいて判断する必要があります。

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年次の税務申告書類の提出期限

毎年申告する税金申告書類と税務決算申告書類の提出期限:

  • 年次税務申告書類の場合:暦年と会計年度の終了後3ヶ月目の末日です。年次税務決算申告書類の場合:暦年と会計年度の終わりから1ヶ月目の最終日です。
  • 所得者が作成する年間個人所得税申告書の場合:暦年の終わりから4ヶ月目の末日です。
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発生税務申告書類の提出期限

発生時に申告・納付した税金の申告は、税金発生日から10日目以内です。

現在の規定に沿って、不動産賃貸、請負業者税、資本移転税に関する税務手続きは、ほとんどの企業が適切に行われていません。

操業停止、契約終了、事業転換、事業再編成時の税務申告書類については、その事象の発生から45日目以内です。

私どもの税務顧問サービスを選ぶ理由は?

  • 外資系企業との税務問題の作業やコンサルティングの経験が豊富な会社です。
  • 税務当局との作業および税務問題への対処について精通しています。
  • 税法に精通したプロフェッショナルなチームです。
  • Vinascの多様なサービスは、より総合的なビジネスのコンサルティングと評価に役立ちます。
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よく有る質問

不明な問題まだありますか?

税務当局による税務調査・審査の結果を公開された後で、ミスが発覚された企業は行政処分を受け、滞納税金を徴収されることになります。軽微なミスの発生はやむを得ませんが、以下のような企業にとってリスクや深刻な損害につながる違反もあります。

  • 会計期間内に、請求書、販売領収書や課税対象となる収入の記録などの記録様式を遵守しないこと。
  • 企業が製品価格やサービスのコスト価格を計算しない、または計算しても説明しないこと。
  • 企業は、関連する取引の検査のための書類を作成しないこと。
  • 企業が不当に税額控除を計算し、利益を得ていること。
  • 企業は、税務当局の査察を受ける前に、書類を十分に準備していなかったり、書類を確認していなかったりすること。
  • 税務当局に説明するためのビジネス文書について、経験と知識のある会計士が不足していること。

税務当局は、支払税額、分離要素または税額計算ベースを課します。

納税者が以下のいずれかの税務上の違反を犯した場合、納税義務が発生することとなる:

  • 納税者登録の申請を怠った場合、税金の申告を怠った場合、税務当局の要請に応じて補足的な税務書類を提出しなかった場合、税金計算ベースを完全かつ正確に申告しなかった場合。
  • 会計帳簿にデータを記録しない、または完全かつ正確に記録しないこと。
  • 一定の期限内に、会計帳簿、請求書、支払税額の決定に関連する必要書類を提示しないこと。
  • 税務検査と税務調査の規制に従わないこと。
  • 商品の購入、販売、取引を行い、その価値を市場価格と比較的違っている行為。
  • 違法なインボイスを使用して物品を購入または取引した場合、所轄官庁の調査で税計算のために収入が申告された本物の物品のインボイスを違法に使用した場合。
  • 逃亡したり、脱税のために資産を売却した疑いがある場合。
  • 納税義務を軽減するために虚偽の取引を行った場合。
  • 関連者間取引の申告と評価を行う責任を果たさない、または税務管理法に基づいて関連者間取引を行う企業に関する情報を提供しない場合。

税金および請求書の行政処分に関する政令第24、125/2020条第5項に基づき、請求書を発行せずに商品の販売およびサービスの提供を行った場合、以下のような罰則が科せられます。

法律で要求されているように、購入者への商品の販売やサービスの提供の際にインボイスを発行しない行為に対しては、1,000万ドンから2,000万ドンまでの罰金が科せられます。

その解決策は、法律で定められたインボイスの発行です。インボイスの発行は、企業が付加価値税や法人所得税を支払うことを意味します。

税金および請求書に関する行政処分に関する政令125/2020/NĐ-CPの第13条に基づき、税金申告書の提出が遅れた場合、以下のようなペナルティが課せられます。

  • 注意の形で課される罰則は、緩和された状況の下で、所定の期限が過ぎてから01日目から05日目後に税務申告書を提出したことから生じる違反に対して課されること。
  • 本条第1項に規定されている場合を除き、所定の期限後1日目から30日目までの間に税務申告書を提出した行為に対しては、200万ドンから500万ドンまでの罰金が科されます。
  • 所定の期限後31 日目から60 日目に税務申告書を提出した場合、500 万ドン~800 万ドンの罰金が科せられます。
  • 以下のいずれかの違反行為に対して、800 万ドンから 1,500 万ドンまでの罰金が科されます。
  1. 所定の期限が切れてから61日から90日後に税務申告書を提出すること。
  2. 所定の期限から91日以上経過した後に、追徴課税が発生していないにもかかわらず、税務申告書を提出した場合。
  3. 税務申告書を提出しなかったのに、追徴課税が発生していない場会。
  4. 法人税の確定申告書を同封し、関連者間取引を行う企業の税務管理に関する規則の付属書類を提出しないこと。
  • 所定の期限から 90 日以上経過した後に税務申告書を 提出した場合、追徴課税が発生し、全額納税し、納税者が税務申告書の提出延期に関する税務当局の報告書の発行前または税務行政法第 143 条第 11 項の規定に基づく税務当局による税務調査・審査の決定の発表前に、国家予算に遅く繰り入れている場 合、1,500 万ドンから 2,500 万ドンまでの罰金が科される。

本項に規定する罰金額が税務申告書で追加発生した税額よりも大きい場合、この行為に対する罰金の最高額は、税務申告書で指定された支払税額に等しく、本条第4項に規定する範囲の罰金額の平均を下回ってはならないこと。

税金とインボイスの行政処分に関する政令125/2020/NĐ-CPの第26条に基づき、インボイスの紛失、焼失、破損を引き起こした行為は以下のように罰せられます。

  • 以下の違反に対して警告されることとして、罰則科される:
  1. 商品の販売やサービスの提供を証明する文書や記録が存在し、それが緩和された状況下で行われたものであっても、発行されたインボイス(顧客用のレプリカを除く)を使用中に紛失、焼失、破損させたり、既に申告や支払いに使用されたインボイスを紛失、焼失、破損させたりした場合。
  2. 販売者が他の代替請求書を発行しているにもかかわらず、誤った情報や削除された情報が記載された請求書を紛失、焼失、破損させること。
  • 売り手が既に当該インボイスに基づいて申告・納税しているにも関わらず、または商品の販売やサービスの提供を証明する書類や記録があるにも関わらず、発行されたインボイス(顧客用のレプリカ)を使用中に紛失・焼失・破損させた場合で、かつ、当該違反が緩和された状況下で行われた場合、300万ドンから500万ドンまでの罰金が科されること。

このような損失、焼失または損害が買い手の過失によって発生した場合、売り手と買い手の双方がそのような出来事の記録を残さなければならないと。

  • 以下のいずれかの違反に対しては、400万ドンから800万ドンまでの罰金が科せられる:
  1. まだ発行されていないにもかかわらず、既に税務当局からリリースされた、または購入したインボイスを紛失、焼却、または破損させた場合。
  2. 売り手が既に申告・納税していたり、商品の販売やサービスの提供を証明する書類や記録があるにも関わらず、発行されたインボイス(顧客用のレプリカ)を使用中に紛失・焼失・破損させた場合。

このような紛失、焼失、破損が買い手の過失により発生した場合、売り手と買い手の双方がその記録を残さなければならないと。

4.本条第 1 項、第 2 項、第 3 項に定める場合を除き、発行されたインボイス、税務申告や支払い手続きのために既に提出されたインボイス、 または使用中・保管中のインボイスの紛失・焼失・破損を引き起こした 行為に対しては、500 万ドンから 1,000 万ドンまでの罰金が科せられます。

5.本条第2項および第3項「b」に定める請求書の紛失、焼失、破損が第三者の過失によって生じた場合、当該第三者が売主と取引を行う場合は売主を、買主と取引を行う場合は買主を制裁するものとなります。
売主または買主と第三者は、請求書の紛失、焼失、破損について報告をしなければならないと。

請求書および記録に関する行政処分に関する政令 125/2020/NĐ-CP 第 22 条に基づきます。

  • 以下のいずれかの違反に対して、1500万 ドンから 4500万 ドンまでの罰金を科す。
  1. 外部から発注された請求書を、まだ発行されていない状態で販売すること。
  2. 顧客が発注した請求書を他の企業または個人に販売すること。
  • 税務当局から購入したが、まだ発行されていない請求書を授受する行為に対して、罰金2000万ドンから5000万ドンまでの罰金が科せられます。
  • 救済措置:使用済みのインボイスを強制的に取り消すこと。
コンプライアンス

ポリシーや税務手続きを十分に遵守しています。

正確性

納税額を正確に計算して申告します。

最適化

企業向けの税制を遵守し、最適に実施します

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