電子請求書のデータ移行の期限を違反した場合には、罰則は何ですか?

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電子請求書のデータ移行の期限を違反した場合には、罰則は何ですか?

企業の間で電子請求書が普及してきており、企業は制裁を避けるために、試作品や関連規則について更新し、学び、理解する必要があります。政令第「125/2020/ND-CP」の第30条に基づき、電子請求書データの転送に関する規制に違反した場合、以下のような罰則が科せられます

1. 規定の期限を過ぎてからの1日から5間後の間に税務当局に電子請求書データを送信した場合、2,000,000ドンから 5,000,000ドンまでの罰金が科されます。

2. 以下のいずれかの違反行為に対して、5,000,000ドンから 8,000,000ドンまでの罰金が科されます。

a) 規定の期限切れたからの06日間から10日間後の間に、税務当局に電子請求書のデータを転送すること。

b) 請求書発行期間内に発行された請求書の数が不足している電子請求書データの総覧を転送すること。

3. 以下のいずれかの違反に対して、10,000,000ドンから20,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) 規定の期限が過ぎての11日以上後に、電子請求書のデータを税務当局に転送すること。

b) 規定の期限内に電子請求書データを税務当局に提出しないこと。

4. 是正措置:本政の第2項の「b」点及び第3項の「b」点に規定された行為に対して、電子請求書データを税務当局への転送を強制されることになります。

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