越境監査サービスを提供する企業の義務に対する違反はどのように罰せられますか?

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越境監査サービスを提供する企業の義務に対する違反はどのように罰せられますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第64条に基づき、越境監査サービスを提供する企業の義務に対する違反は、以下のように罰せられるものとします。

1. 以下のいずれかの違反を犯した外国の監査法人に警告を課します。

a) 国境を越えた監査サービスの提供に必要な条件の1つが満たされていないことを、指定された期限から15日以内に財務省に通知すること

b) 独立監査法人の監査報告書が添付された監査済み年次財務諸表、監査サービスの提供に関する法律の規定の遵守に関する現地の監査サービス機関の報告書、およびその他の法律の規定の遵守に関する報告書を、指定された期限から15日以内に財務省に提出すること

c) 指定された期限から15日以内に、ベトナムにおける越境監査サービス提供のための契約の実行に関する報告書を財務省に提出すること。

2. 以下の場合、外国の監査法人に5,000,000ドンから10,000,000ドンまでの罰金が課されます。

a) 国境を越えた監査サービスの提供に必要な条件の一つが満たされていないことを、指定された期限から15日後以降に財務省に通知すること

b) 独立監査法人の監査報告書が添付された監査済み年次財務諸表、監査サービスの提供に関する法律の規定の遵守に関する現地監査サービス機関の報告書、その他の法律の規定の遵守に関する報告書を、指定された期限から15日以内に財務省に提出すること

c) ベトナムにおける越境監査サービス提供のための契約の実行に関する報告書が、十分な内容を有していないか、指定された期限の15日後以降に財務省に提出されていること

3. 以下の違反を犯した外国の監査法人には、10,000,000ドンから20,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) ベトナムにおける越境監査サービスの提供に必要な条件の一つが満たされていないことを財務省に報告しないこと

b) 独立監査法人の監査報告書が添付された監査済み年次財務諸表、現地監査サービス機関の監査サービス提供に関する法律の規定の遵守に関する報告書、その他の法律の規定の遵守に関する報告書を財務省に提出しないこと

c) ベトナムにおける越境監査サービスの提供に関する契約の締結について、報告を行わない、または虚偽の報告を行うこと

4. 以下のいずれかの違反を犯した外国の監査法人には、30,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金が課されます。

a) ベトナム独立監査法の規定で禁止されている行為を行い、または禁止されているケースで監査サービスを提供すること

b) ベトナムで越境監査サービスを提供する際に、ベトナムの監査基準および会計・監査倫理規定を遵守しなかった場合

c) ベトナムにおける越境監査サービスの提供に関連する内容をベトナム当局に説明しなかった場合

5. 追加の罰則

本条の第4項の「a」点を違反した外国監査法人は、罰則発動の決定が発効した日から3~6ヶ月間、ベトナムで越境監査サービスを提供する資格証明書が停止されます。

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