税務申告書・請求書に関連の行政違反に対する罰金の制裁形態、是正措置、原則は何ですか?

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税務申告書・請求書に関連の行政違反に対する罰金の制裁形態、是正措置、原則は何ですか?

行政処分を受けることは、どんな企業にとっても望ましいことではありません。そのため、企業経営者は、税金や請求書関連の行政違反に対する罰則の形式や、その結果を解決する方法について、積極的に学ぶ必要があります。通達第「125/2020/ND-CP」の第7条に基づき、 税務申告書・請求書に関連の行政違反に対する制裁の形式、 救済措置、罰金賦課の原則は以下の通りです。

1. 主な制裁形態

a) 注意事項

税務・インボイスに関連の手続きの実施に伴う違反のうち、重大ではなく、緩和された状況下で行われたもので、本政令で注意対象に分類されるものには注意が適用されます。

b) 罰金

インボイス関連の違反行為を行った企業に対しては、1 億ドン以下の罰金が科せられます。請求書関連の違反を行った事業者には、5000万 ドン以下の罰金が科されます。

税務関連の違反を犯した企業である納税者に対しては、2億ドン以下の罰金が科されます。税務関連の違反を行った個人である納税者に対しては、1億ドン以下の罰金が科されます。

税額の過少支払いまたは免税・減免・還付額の増加につながる虚偽の申告行為に起因する違反に対しては、過少支払い税額または規定以上の免税・減免・還付額の20%に相当する罰金が科されます。
脱税行為に対しては、脱税額の1倍または3倍の罰金が科せられます。

本条の第18項第1号に定める違反行為に対しては、国家予算勘定に未納となっている金額に相当する罰金を科されます。

2. その他の補足的な罰則

送り状印刷事業の一時的な停止されます。

3. 是正措置

a) 税額の過少納付、規定以上の免税・減免・還付を受けた場合、国家予算への全額納付を強制されます。

b) 損失の再調整、前段階のVAT控除額の繰越しを強制されます。

c) 税務登録情報の変更申請書の提出、税務申告書に含まれる書類の再提出と補足提出、税務申告書と付録の提出、情報提供などのことを強制されます。

d) 請求書の発行に関する規制手続きの実施を強制される。

e) 法律で要求される請求書の発行を強制されます。

f) 請求書および関連プリントアウトの取り消しまたは破棄を強制されます。

g) 請求書関連の通知書・報告書の発行したり提出したりすることを強制されます。

h) 請求書の電子データの転送を強制されます。

i) 行政違反を犯したことによる違法な利益の提出を強制されます。

4. 罰金額決定の原則

a) 第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条の第1項と第2項、本政令の第3章に規定される罰金額は、違反者に適用されるものとします。

納税者が家族世帯または個人事業主世帯の場合は、違反者と同様の罰金を科されます。

b) 加重と緩和の両方の状況下で違反を犯した納税者に課される罰金額を決定する際、加重状況は、緩和状況が加重状況と相殺される1対1のルールに従って、軽減または緩和されます。

c) 違反に対する罰金額の範囲を決定するために既に使用されている緩和的または加重的な事情は、本項「d」の規定に基づく具体的な罰金額の決定には使用されません。

d) 罰金については、本条第19項に規定されている税務又は請求書関連手続の実施に起因するの違反に対する罰金の具体的金額は、当該違反に対する範囲内の罰金の平均値でなければならないです。緩和事情がある場合、罰金範囲内の違反に対する平均罰金は、当該違反に対して課される罰金額がその範囲内の最低罰金額を下回らないことを条件に、10%減額されます。一方、加重事情がある場合には、罰金範囲内の違反行為に対する平均罰金額は、その範囲内の最高罰金額を超えないことを条件に、10%増加します。

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