税務書類申告の情報が不十分であったにもかかわらず、納税額が十分で納税した場合には、企業はどのような罰則を受けるのでしょうか?

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税務書類申告の情報が不十分であったにもかかわらず、納税額が十分で納税した場合には、企業はどのような罰則を受けるのでしょうか?

税務書類に述べてある情報の虚偽や不完全な申告は、違反の性質に応じて2つの方法で罰せられます。以下の記事では、政令第「125/2020/ND-CP」号 の第 12 条に基づき、納税額の不足や免税・減免・還付額の増加につながらずに、納税書類に述べてある情報の虚偽や不完全な申告を行った違反に対しての罰則について説明します。

1. 本政令の第 2 項に規定されている行為を除き、納税義務の決定に関係ない納税書類のデータに情報を虚偽したや不完全に申告する行為に対しては、500,000ドンから 1,500,000ドンまでの罰金が科せられます。

2. 納税義務の決定に関係のない納税申告書および付属書類のデータに情報を虚偽するや不完全に申告する行為に対しては、1,500,000ドンから 2,500,000ドンまでの罰金が科されます。

3. 以下のいずれかの違反行為に対しては、5,000,000ドンから 8,000,000ドンまでの罰金が科されます。

a) 税務書類の納税義務の決定に関する項目を虚偽で不完全に記入すること。

b) 本政令の第 16 条第 3 項および第 17 条第 7 項に規定されている行為を違反すること。

4.是正措置

a) 本政令の第1項、第2項、第3項の「a」点に規定された行為を行った場合には、税務書類の修正情報の提供及び補足書類・記録の提出を強制されることになります。

b) 本政令の第3項に規定される行為を行った場合、損失の再調整、前段階の付加価値税の控除額(もしあれば)の繰り越しを強制されることになります。

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