税務・請求書関連の行政違反に対して免責される場合がありますか?
19
8月
税務・請求書関連の行政違反に対して免責される場合がありますか?
税務・請求書関連の行政違反は企業に影響を与えますが、政令「125/2020/ND-CP」の第9条により罰則が免除されるケースがあります。
1. 行政違反の処理に関する法律に規定されている行政処罰の例外は、税金や請求書関連の行政処罰の例外として扱われます。
税務当局のオンラインサイトに掲載されている情報技術システ ムの技術的な問題により、納税者が電子的に税金やインボ イス関連の手続きを行うのが遅れた場合、行政違反の取 り扱いに関する法律第11条第4項の規定に基づき、不可抗力に よる違反行為となります。
2. 納税者の納税義務の決定に関連する管轄税務当局や国の規制機関の指示文書や対応決定(本政令発効前に発行されたものを含む)の実行による納税者の税関連行政違反行為は、税関連行政違反の罰則または納税遅延の罰金の例外として扱われます。ただし、納税者の申告や納税額の計算、免税・減免・還付に関連の行政違反を納税者の事務所で実施された税務調査や審査の結論を受け取った間に発見されなかったが、後で見つかられる場合は例外となります。
3.税務当局が納税者の事務所で税務調査を行う決定を発表する前、税務当局がその調査を行うことなく発見する前、他の所轄官庁が発見する前などの場合、納税者が自発的に税務申告書を補足し、納税した場合、この状況で行われた虚偽の申告行為は、税務に関する行政処分を免れるものとします。
4.個人所得税の確定申告手続きを直接行う者が、還付金請求のための個人所得税の確定申告書の提出を遅延した場合、税務行政法の第51条に規定されている課税や定率課税の対象となる個人事業主の世帯および個人事業主に対しては、税に関する違反行為に対する行政処分は行われないです。
5. 税務申告書の提出期限が延長されている間、納税者は税務申告書の提出期限に関連する違反行為に対する行政処分を免除されます。
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