監査実務登録証明書の管理および使用に関する規制に対しての違反にはどのような罰則が課せられますか?

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監査実務登録証明書の管理および使用に関する規制に対しての違反にはどのような罰則が課せられますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第40条に基づき、監査実務登録証明書の管理・使用に関する規制に対する違反は、以下のような罰則を受けることになっています。

1. 監査実務登録証明書を、指定された期限から15日未満に財務省に返却した場合、警告を科されます。

2. 以下のいずれかの違反に対して、5,000,000 ドンから 10,000,000 ドンの範囲の罰金が科されます。

a) 監査業務登録証明書を、指定された期限から15日後以降に財務省に返却すること

b) 期限切れまたは無効な監査業務登録証明書を、会計および独立監査の実務に使用すること

3. 監査業務登録証明書を財務省に返却しなかった場合、10,000,000 ドンから 20,000,000 ドンの範囲の罰金が課せられます。

4. 是正措置

本条の第2項 の「b」点 の違反行為により得た違法な利益を返還されます。

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