監査会社の通知および報告義務に関する規制に対する違反はどのように罰せられますか?

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監査会社の通知および報告義務に関する規制に対する違反はどのように罰せられますか?

あ政令第「41/2018/ND-CP」号の第66条に基づき、監査法人の通知・報告義務に関する規制に対する違反は、以下のように罰せられます。

1. 以下のいずれかの違反を犯した監査法人には警告が課せられます。

a) 独立監査法に規定された通知すべき変更を、指定された期限から15日以内に財務省に通知すること

b) 指定された期限から15日以内に、ユニット内の監査実務者の監査実務要件の保持状況に関する年次連結報告書を財務省に提出すること

c) 監査実務登録証明書が失効した場合,または法律で義務付けられている場合に無効となった場合には,指定された期限から15日以内に財務省に書面で通知すること

d) 監査業務提供資格証明書の紛失・破損を、指定された期限から15日以内に財務省に通知すること

dd) 監査サービスを提供するための要件の保持状況に関する報告書を、毎年、または要求に応じて、指定された期限から15日以内に財務省に提出すること

e) 運営状況に関する年次報告書および前年度の財務諸表を、指定された期限から15日以内に財務省に提出すること

g) 監査サービスの提供が保留された後に再開される場合、指定された期限から15日以内に財務省に書面で通知すること

h) 指定された期限から15日以内に、監査サービス提供終了の申請書類を財務省に提出すること

i) 指定された期限から15日以内に、要求に応じて、予定された報告書および予定外の報告書を財務省に提出すること

2. 以下の違反を犯した監査法人には、5,000,000ドンから10,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) 独立監査法に規定されている、通知しなければならない内容の変更を、指定された期限から15日後以降に財務省に通知すること

b) 指定された期限から15日後以降に、各監査人の監査実務要件の保持に関する年次報告書と併せて、ユニット内の監査実務者の監査実務要件の保持状況に関する年次連結報告書を財務省に提出すること

c) 監査実務登録証明書が失効した場合、または法律で義務付けられている場合に無効になった場合には、指定された期限から15日後またはそれ以降に財務省に書面で通知すること

d) 監査サービスを提供する資格証明書の紛失・破損を、指定された期限以降15日後に財務省に通知すること

dd) 監査サービスを提供するための要件の保持状況に関する報告書を、毎年または要求に応じて、指定された期限から15日後以降に財務省に提出する

e) 指定された期限から15日以内に、運営状況に関する年次報告書および前年の財務諸表を財務省に提出すること

g) 保留されていた監査サービスの提供が再開された場合、指定された期限から15日後またはそれ以降に、財務省に書面で通知すること

h) 指定された期限から15日後以降に、監査サービス提供終了の申請書類を財務省に提出すること

i) 指定された期限の15日後以降に、要求に応じて、予定された報告書および予定外の報告書を財務省に提出すること

3. 以下のいずれかの違反を犯した監査法人には、10,000,000ドンから20,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) 独立監査法で規定されている、財務省に通知しなければならない変更を通知しなかった場合

b) 監査実務者の監査実務要件の遵守状況に関する年次連結報告書を、各監査人の監査実務要件の遵守状況に関する年次報告書と併せて、財務省に提出しなかった場合

c) 監査実務登録証明書が失効した場合、または無効になった場合、法律で義務付けられている場合に、財務省に通知しないこと

d) 監査業務提供資格証明書の紛失・破損を財務省に通知しないこと

dd) 監査サービスを提供するための要件の遵守状況に関する報告書を、毎年または要求に応じて財務省に提出しないこと

e) 運営状況に関する年次報告書および前年度の財務諸表を財務省に提出しないこと

g) 監査サービスの提供が保留された後に再開される際、財務省に書面で通知しないこと

h) 監査サービス提供終了の申請書類を財務省に提出しない場合

i) 監査法人の海外事務所の設立または終了を書面で財務省に通知しない場合

k) 要求に応じて、予定された報告書および予定外の報告書を財務省に提出しないこと
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