独立した監査関連規則に対しての違反はどのように罰せられますか?

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独立した監査関連規則に対しての違反はどのように罰せられますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第49条に基づき、独立性に関する規制に対する違反は、以下のように罰せられます。

1. 以下のいずれかの違反に対して、10,000,000 ドンから20,000,000 ドンまでの罰金を科されます。

a) 監査実務者、監査法人、外国監査法人のベトナム支店の資格、経験、監査サービスを提供する能力についての虚偽の情報や提示

b) 監査法人の株式や資本金を金額に関係なく購入、受領、贈与、保有すること

c) 会計・監査倫理規定に定められた独立性に影響を与える被監査部門に属する債券またはその他の資産を取引すること

d) 被監査部門から、契約に定められたサービス料や交渉費用以外のいかなる種類の支払いや利益を受けたり、要求したりすること

dd) クライアントや被監査部門から恐喝、詐欺を行う

e) 監査の過程において、クライアントや被監査ユニットの事業活動を妨害すること

g) 被監査部門のために債務を回収すること

2. 以下のいずれかの違反に対して、20,000,000 ドンから 30,000,000 ドンまでの罰金が科せられます。

a) 被監査部門と共謀して、会計文書、財務諸表、監査文書を改ざんし、監査結果を変更すること

b) 監査文書の偽造または改ざんを行う

c) 法律の規定により禁止されている場合に、監査業務を行うこと

d) 個人で監査業務を行うこと

dd) 同時に2つ以上の監査法人または外国の監査法人のベトナム支店で働くこと

e) 2つ以上の監査法人に資本を提供する

3. 追加の罰則

本条の第2項の「d」・「e」・「f」に定める違反を犯した監査実務者は、罰則発動の決定が発効した日から3~6ヶ月間、監査実務登録証を停止されます。

4. 是正措置

本条の第2項の「a」・「b」・「c」の違反により得た違法な利益を返還することになっています。

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