政令第「41/2018 / ND-CP」はどのように実施され、誰がこの政令を実施する責任を負いますか?

Posted by myadmin
Category:

政令第「41/2018 / ND-CP」はどのように実施され、誰がこの政令を実施する責任を負いますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第72条に従い、実施規定を以下のように明確化します。

1. 本政令は、2018 年 5 月 1 日から施行されます。

2. 本政令は、会計および独立監査の分野における行政違反の罰則に関する2013年9月16日付の政府政令第「105/2013/ND-CP」号に代わるものです。

3. 本政令の発効前に発生した違反行為に対する本政令の規定を適用しています。

この政令が施行される前に発生した違反であっても、後に発見されたり、審議・処理されているものについて、この政令が法的責任を負わないことや軽い法的責任を規定している場合は、この政令を実施します。

4. この政令の発効前に発行または実施され、罰せられた事業体が不服を申し立てた、会計および独立監査の分野における罰則賦課の決定には、政府の政令第「105/2013/ND-CP」号の規定が適用されます。
政令第「41/2018/ND-CP」号の第73条に基づき、実施責任は以下に属します。

1. 財務大臣は、本政令の実施を指示し、組織する責任を負う

2. 閣僚、省レベルの機関の長、政府の関連会社の長、省レベルの人民委員会の議長は、この政令の実施に責任を負う

税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」の カスタマーケア部までお問い合わせください。

コメントを残す

error: Content is protected !!