政令第「125/2020/ND-CP」の経過措置とは何ですか?

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政令第「125/2020/ND-CP」の経過措置とは何ですか?

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政令第「125/2020/ND-CP」の第45条に基づき、以下の通り経過措置が定められています。

1. 2019年6月13日付の法律第「38/2019/QH14」号の第15章に規定されている規則の適用、税務関連の行政罰と税務関連の行政決定の執行を規定した2013年10月16日付の政府令第「129/2013/ND-CP」号、税務関連の行政罰と税務決定の執行を規定した2013年9月24日付の政府令第「109/2013/ND-CP」号の適用;2013年9月24日付の政令第「109/2013/ND-CP」(価格、手数料、料金、インボイスの管理に起因する行政違反に対する罰則を規定)、2016年5月27日付の政令第「49/2016/ND-CP」(政令第「109/2013/ND-CP」のいくつかの条文を修正・補足)は、2020年7月1日から本政令の発効日の前日までに行われた税金またはインボイス関連の行政違反に対して適用されます。

本政令の発効前に行われた税務・請求書関連の行政違反が、本政令の発効後に完了した場合、当該違反の実行時に有効な税務・請求書関連の行政罰に関する立法文書に定められた規定を適用しなければなりません。

2. 本章1、本章2、本章3 に定められた罰則規定、および税務・請求書関連の行政違反を犯した個人・団体の利益のために行われる罰則決定の執行の延期・免除に関する規定は、この 政令の発効日以前に行われ、その後発見された、または現在考慮されている行為にも適用されるものとします。

3. この 政令の発効日以前に制裁を受けた税務・請求書関連の行政違反を犯した個人または組織が、当該違反の解決に対して引き続き苦情または請求を申し立てている場合、その苦情または請求は、税務

請求書関連の行政違反の処理に関する法律および当該違反を犯した日に施行されているその他の関連立法規則の規定に基づいて処理されます。

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