会計サービス記録の保存と保管に関する規則の違反に対する罰則は何ですか?

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会計サービス記録の保存と保管に関する規則の違反に対する罰則は何ですか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第27条に基づき、会計サービス記録の保存・保管に関する規制に違反した場合、以下の罰則が適用されます。

1. 使用期間および保存期間中に会計サービス文書を完全または安全に保持しなかった場合、5,000,000ドンから10,000,000ドンまでの罰金が科せられる。

2. 会計サービス文書を保持しなかった場合、10,000,000 ドンから 20,000,000 ドンの範囲の罰金が課されます。

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