どのような場合に、企業は税金や請求書関連の行政違反について説明する必要がありますか?

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どのような場合に、企業は税金や請求書関連の行政違反について説明する必要がありますか?

税金や請求書に関連する行政違反についての説明は、行政違反の処理に関する法律に定められた規定に従わなければなりません。政令第「125/2020/ND-CP」 の第 37 条に基づき、税務と請求書関連の行政違反について説明が必要な ケースは以下の通りです。

a) 税務調査・審査で発見された税務とインボイス関連の行政違反、または、電子行政違反報告書の発行された場合。

b) 第16条、第17条、第18条、第20条の第3項、第21条の第7項、第22条、第28条に規定される行政違反。

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