政令第「125/2020 / ND-CP」はいつ発効しましたか?
政令第「125/2020 / ND-CP」はいつ発効しましたか?

政令第「125/2020/ND-CP」号の第44条に基づくものです。
1. この政令は、2020年12月5日から発効します。
2. 2022年7月1日までに、2019年6月13日付税務管理法第「38/2019/QH14」号および本法の実施に関するガイダンスを提供するその他の立法文書に基づいて請求書を使用している納税者が、請求書に関する法律に違反した場合、本政令に基づいて制裁を受ける。
3. この政令の施行日以降、以下の政令・通達に定められた規制は廃止されるます
a) 2013 年 10 月 16 日付政府令第「129/2013/ND-CP」号 の第 1 章および第 3 章(税に関する違反行為に対する行政処罰および税に関する行政決定の執行を規定)
b) 価格、手数料、料金、請求書の管理における行政違反に対する罰則を規定した2013年9月24日付政府令第「109/2013/ND-CP」号の第1章第4条の第2項、第5章の第44条
c) 政令第「109/2013/ND-CP」の一部の条文を修正・補足する2016年5月27日付政府政令第「49/2016/ND-CP」の第3条
d) 財務省の2013年11月15日付通達第「166/2013/TT-BTC」、2014年1月17日付通達第「10/2014/TT-BTC」号、2016年10月31日付通達第「176/2016/TT-BTC」。

4. 名称、公布根拠、第1章の第41条の第2項の「b」点、第45条の第2項などの分野に存在する「インボイス」という用語、価格、手数料、料金、インボイスの管理における行政違反に対する罰則を規定した2013年9月24日付政府令第「109/2013/ND-CP」の第4条の第1項にある「インボイス分野では1年間」という文言は削除する。
5. 名称、公布の根拠、第4条第2項および第3項などの分野に存在する「請求書」という用語、第1条第1項の「請求書を社内で印刷する権利、電子請求書を作成する権利の停止、請求書の印刷の停止」、「請求書の取消、請求書の発行に関する法定手続きの実施」という文言は、政府の政令No. 価格、手数料、料金、請求書の管理における行政違反に対する罰則を規定した2013年9月24日付の政府政令第「109/2013/ND-CP」号の一部の条文を修正・補足した2016年5月27日付の政府政令第「49/2016/ND-CP」号は削除するものとします。
6. ここではまだ規定されていない行政罰の賦課に関する規則は、行政違反の処理に関する法律に基づいて執行されます。
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