税務・請求書関連の行政違反に対する罰金を免除される資格を得る条件は?

Posted by myadmin

税務・請求書関連の行政違反に対する罰金を免除される資格を得る条件は?

Vinascgroup

税金または請求書関連の行政違反に対する罰金の免除に関する政令第「125/2020/ND-CP」の第43条に基づく:

1. 税務行政法第3条第27項に規定された不可抗力による重大な損失を被った、税務またはインボイス関連の違反行為に対する罰則の対象となる納税者は、罰金を免除されます

2. 保険価額または補償価額(もしあれば)の控除を取り除いた後の免除額の上限は、罰金請求決定で決定された罰金の残額に等しく、損害を受けた物品またはサービスの価額を超えないものとします。

3. 税務または請求書関連の行政違反に対する罰金の免除を申請するために提出される書類で、以下のものがあります。

a) 理由を明記した罰金免除申請書、損害を受けた財・物品の価値の決定、問題となっている罰金額または罰金の遅延支払利息(ある場合)

b) 罰金免除の申請理由、罰金額または問題となっている罰金の遅延支払利息(もしあれば)を明確に記載した、違約金決定を発行した主務者またはそのホスト機関からの罰金免除の申請書

c) 納税者が自然災害、災難、疾病、火災、突発的な事故など、政府の規定に基づく不可抗力事象の影響を受けていることを記載した書面、審議中の不可抗力事象の発生時期と場所を記載した、以下の団体または当局のいずれかからの書類。コミューン、ワード、タウンシップの警察、コミューン、ワード、タウンの人民委員会、不可抗力事象が発生した工業団地、輸出加工区、経済区の管理委員会、救助または緊急対応サービス、疾病を宣言する権限を有する団体(原本または公証または認証されたコピー)

d) 納税者または納税者の法定代理人が発行した損害額を決定する書面による目録

dd) 本項g.に別段の記載がない限り、法律の規定に従い権限のある鑑定機関が発行した損害額を記載した書面または記録(原本、公証または認証されたコピー)

e) 審議中の不可抗力事象の発生時及び罰金免除申請書の提出時に決定された罰金の未払い額に関する税務当局の違約金決定書又は通知書

g) 法律で定められた保険会社が受理した重大な損失に対する補償を記載した一連の文書および記録(原本または公証または認証されたコピー)(ある場合)

h) 法律で要求されているように、保険会社が受け入れなければならない補償債務を記載した一連の文書および記録(原本または公証書または証明書付きコピー)(ある場合)

4. 罰金免除を許可する権限

a) 地方税務署の長は、その権限の範囲内で、税務チームの隊長 が発行した行政上のペナルティ請求決定に対して、罰金の免除を与える権限を有する

b) 税務局の局長は、その権限の範囲内で、税務局の小局の局長または税務局の検査官のリーダーが下した行政上の罰則規定の決定に対して、罰金の免除を与える権限を持つ

c) 課税総局の局長は、課税総局の局長または課税総局の検査官のリーダーが下した行政上の罰則規定の決定に対して、罰金免除を与える権限を持つ

d) 財務大臣は、税務総局の局長または財務省の主席検査官が下した行政上の罰則規定の決定に対して、罰金免除を認める権限を有する

d) 財務省の長官は、財務省の首席検査官が下した行政処分決定に対する罰金免除を許可する権限を有する

e) 財務省主席監察官は、財務省監察院が下した行政処分決定に対して、罰金免除を認める権限を有する

g) 省レベルの人民委員会主席は、地区レベルの人民委員会主席および自らが下した行政処罰決定に対して罰金免除を与える権限を有する

Vinascgroup

5. 罰金免除の申請と書類作成の要件

本条の第1項に定める納税者は、罰金の残額または罰金の全額を免除するための申請書を、書類や記録を添付して刑罰決定を行う者に提出しなければならないです。

提出された罰金免除申請書を受領してから3営業日以内に、行政的なペナルティ・チャージ決定を発行する者は、罰金免除の決定を発行する権限を持つ者に、ケースに関する書類と記録を同封した申請書を転送し、申請者にその旨を通知しなければならないです。

罰金免除のために提出された申請書及び書類を受領してから30営業日以内に、罰金免除を許可する権限を有する者は、罰金免除の決定又は罰金免除の許可を拒否する通知を申請者であるペナルティ・チャージ決定発行者に発行しなければならないです。過料免除を与える権限を有する者が過料免除を承認しない場合には、その明確な理由を記載しなければならないです。

6. 税金や請求書関連の行政違反に対する罰金の免除は、罰則決定が完全に履行された場合には適用されないです。

7. 罰金の免除が認められた場合、罰金の支払遅延に対する利息の免除も適用されるものとします。

8. 納税者が既に罰金を免除されている場合に、主務官庁または税務当局が当該罰金免除が本条の規定に違反していると認めた場合、罰金免除を許可する権限を有する者は、罰金免除の決定を取り消しまたは調整する決定を下すことができます。納税者を直接監督する税務当局は、規定に違反した罰金免除額を回収し、本条の第42条に規定されているように、その額の遅延支払利息を国家予算に計上する責任を負う。規則違反による罰金免除額の遅延支払利息額を請求する日は、制裁を受けた企業または個人が罰金免除の申請に必要なすべての書類を提出した日とします。

税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら

「Japan SC」の カスタマーケア部までお問い合わせください。

コメントを残す

error: Content is protected !!