税金や請求書関連の行政違反に対する罰金の支払いが遅れた場合、どのように罰金が課せられるのですか?

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税金や請求書関連の行政違反に対する罰金の支払いが遅れた場合、どのように罰金が課せられるのですか?

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政令第「125/2020/ND-CP」号の第42条に基づき、税金や請求書関連の行政違反に対する罰金の支払い遅延に対する利息額は以下のように計算されます。

1. 罰金の支払い遅延に対する利息額の計算

a) 税務または請求書関連の行政違反に対する罰金を遅れて支払う個人または団体には、猶予された罰金に対して0.05%/日の割合で利息が課せられる

b) 延滞日数には法定祝祭日または休日を含み、罰金の支払期限の翌日から始まり、企業または個人が国家予算に罰金を支払った日の前日までとする

2. 遅延支払利息額は、以下の場合には請求しないです。

a) 過料決定の保留期間中には請求しないものとする

b) 罰金決定が出される前の期間には請求しない

c) 罰金の分割払いが許可されている場合で、罰金の支払期限が到来していないときは、請求しない

3. 違反した企業や個人が罰金や遅延利息を国家予算に納めようとしない場合、その企業や個人を直接監督している税務当局は、その企業や個人に通知し、法定の支払いを促す責任があります。

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