越境監査サービスの提供方法に関する規制に対する違反はどのように罰せられますか?

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越境監査サービスの提供方法に関する規制に対する違反はどのように罰せられますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第63条に基づき、越境監査サービスの提供方法に関する規則に対する違反は、以下のように罰せられるものとします。

1. 以下のいずれかの違反を犯した外国の監査法人に対して、10,000,000 ドンから 20,000,000 ドンまでの罰金を科されます。

a) ベトナムの外貨管理に関する法律の規定に反してサービス料の支払いを行う場合

b) 国境を越えた監査サービスを提供する際に、ベトナムの法律に準拠した監査契約を結ばなかった場合

c) ベトナムで越境監査サービスを提供する際に、合弁契約を締結していないこと

2. 以下の場合、20,000,000ドンから30,000,000ドンまでの罰金が組織に課されます。

a) ベトナムの監査法人が、ベトナムで越境監査サービスを提供している間に、越境監査サービスを提供する資格のない外国の監査法人と合弁会社を設立する場合

b) 外国の監査法人が、ベトナムで越境監査サービスを提供している間に、越境監査サービスを提供する資格のないベトナムの監査法人と合弁会社を設立している場合

3. ベトナムで越境監査サービスを提供している間に、越境監査サービスを提供する資格のあるベトナム企業と合弁会社を設立することを怠った外国監査法人には、30,000,000ドンから40,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

4. 追加の罰則

本条の第3項の違反を犯した外国監査法人は、罰則賦課の決定が発効した日から6~12ヶ月間、ベトナムで越境監査サービスを提供する資格証明書を停止されます。

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