会計サービスの業務に関する規制違反に対する罰則についての規制は何ですか?

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会計サービスの業務に関する規制違反に対する罰則についての規制は何ですか?

政令第「41/2018/ND-CP」の第28条に基づき、会計サービスの事業に関する規制に違反する行為を行った個人または組織は、以下の罰則の対象となります。

1. 会計サービスを提供する資格がないにもかかわらず、「会計サービス」という文言を名称に使用している企業には、5,000,000ドンから10,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

2. 以下のいずれかの違反を犯した企業に対し、40,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金を科されます。

a) 会計サービスを提供する資格証明書なしに会計サービスを提供すること

b) 会計サービスの提供が保留、中断、終了された、または会計サービス提供資格証明書が取り消されたにもかかわらず、会計サービスを継続して提供すること

3. 追加の罰則

本条の第2項の「b」点の違反を犯した企業は、罰則の決定が発効した日から3~6ヶ月間、会計サービスを提供する資格の証明書を停止されます。

4. 是正措置。

本条の第2項の違反行為によって得た違法な利益を返還することになっています。

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