会計簿記の規制に対する違反はどのように罰せられますか?
会計簿記の規制に対する違反はどのように罰せられますか?
会計規則に対する具体的な違反行為に対する罰則についてより深く理解するために、この分野の各側面についてそれぞれ説明します。まず、政令第「41/2018/ND-CP」号の第8条に基づき、会計記録、または伝票に関する規制に対する違反に対する罰金は以下の通りです。
1. 以下のいずれかの違反に対して、3,000,000 ドンから5,000,000 ドンまでの罰金が科せられます。
a) 義務的な内容が不十分な会計簿記
b)会計簿記を改ざんした場合
c) 会計簿記上の署名が赤い、または色あせている
d) 会計簿記への署名スタンプの使用
dd) 経費記録にはすべてのコピーに署名がない
2. 以下のいずれかの違反に対して、5,000,000 ドンから10,000,000 ドンまでの罰金を科します。
a) 規則に定められた不十分なコピーを持つ会計簿記
b) 内容が不十分な会計簿記に署名すること
c) 無効な会計簿記への署名
d) 一貫性のない署名、または署名簿に記載されている署名と一致しない署名。
dd) 会計記録に規定されている署名が不十分な会計簿記
e) 外国語で書かれた会計簿記をベトナム語に翻訳しないこと
g) 使用中の会計簿記・記録の紛失と破損
3. 以下のいずれかの違反に対しては、20,000,000 ドンから 30,000,000 ドンまでの罰金が科せられます。
a) 会計簿記の偽造または虚偽の情報を提供したが、刑事訴追されるほど深刻ではない場合
b) 共謀または強制によって会計記録に虚偽の情報を偽造または提供したが、刑事訴追されるほど深刻ではない場合
c) 同一の取引に関する会計記録のコピーの内容に不一致がある場合
d) すべての経済・金融取引について会計簿記を作成しないこと
dd) 1つの経済・金融取引に対して複数の会計簿記を作成すること
e) 会計に関する法律で規定されているように、経費記録に十分な署名をせずに支出すること
4. 是正措置
a) 本条の第1項の「a」点に記載されている会計簿記の書式に、十分な必須内容になれるように、情報提供する
b) 本条の第3項の「a」点に定める違反の場合、偽造・変造された会計簿記を破棄する
c) 本条の第3項の「d」に規定されている場合には、それを伴わない経済・金融取引の会計簿記を作成する。
d) 本条の第3項の「dd」に定める違反の場合には、経済/金融取引の複数の記録を破棄する。
税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」の カスタマーケア部までお問い合わせください。