罰則を受けた後、企業はどのようにして会計・独立監査規則に対する不正行為を解決することができるのでしょうか?
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8月
罰則を受けた後、企業はどのようにして会計・独立監査規則に対する不正行為を解決することができるのでしょうか?
リスクを発生させないように、企業は会計と監査の面で注意を払う必要があります。違反した場合、罰則が課され、政令第「41/2018/ND-CP」号の第5条に基づいての改善措置が強制されます。
本政令で規制される行政違反を犯した企業は、本政令第4条で規定される罰則を受けることに加えて、以下のことを求められることがあります。
1. 会計記録の不足分を追加する;
2. 偽造・変造された会計記録を破棄する;
3. これまでなかった経済・金融取引の記録を作成する;
4. 余剰の会計記録を破棄する;
5. 会計帳簿の不足分を追加する;
6. 既存の数値を裏付ける会計記録がない場合や、会計帳簿の数値が会計記録の数値と一致しない場合、会計帳簿を実際のデータに合わせる;
7. 会計帳簿の数字が連続していない場合、会計帳簿を実際のデータに合わせる;
8. 会計単位に属するまたは関連する省略された資産および負債を会計帳簿に追加する;
9. 会計帳簿を復元する;
10. 会計規則および基準に準拠した財務諸表を作成し、表示する;
11. 財務諸表に添付される監査報告書を提出・公開する;
12. 虚偽または誤解を招くような情報を修正する;
13. すべての基準と条件を満たした会計士、主任会計士、会計マネージャーを任命または雇用する;
14. 行政上の違反によって得た違法な利益を返還する;
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