企業は、税金と請求書関連の行政処分の決定についてどのように通知されますか?
企業は、税金と請求書関連の行政処分の決定についてどのように通知されますか?
税務と請求書関連の違反に対する行政処分が決定すると、当局は政令「125/2020/ND-CP」号の第39条に基づき、様々な形式で企業に通知を送付します。
1. 行政処分決定日から2営業日以内に、当該決定を下す権限を持つ者は、決定を実行するために、違反者・企業、罰金徴収担当者、その他の関連当局(存在する場合)に決定を送付・送信しなければならないです。
2. 制裁を受けた企業や個人が電子納税取引の資格要件を満たしている場合には、行政罰請求決定書を監督税務当局に登録された納税者の郵送先住所に電子的に送付しなければなりません。そのような要件を満たしていない場合、本政令の第3項と第4項に基づいて、罰則決定は直接送信される、または書留郵便の形で郵送されなければならないです。
3. 行政上の罰則決定が直接送信される場合には、その決定を送信する役員は、その行政上の罰則決定の送信について報告しなければならないです。行政処分決定書が直接送付されたにもかかわらず、違反者が故意にこれを無視した場合には、権限のある者が地方自治体の認証を受けた決定書の受領拒否の報告をしなければならず、その限りにおいて決定書は送付され、受領されたものとみなされます。
4. 書留郵便で送付された決定については、行政処分決定書が3回目まで返送された日から10日後に違反者が故意に無視した場合、行政処分決定書が違反者の住居、違反者の事務所に掲示された場合、または違反者が行政処分決定書の受領を免れたことが確認された場合、決定書は送付されて受領されたものと見なします。
税務当局が行政処分決定書を郵送した場合には、郵便局の納品書(行政処分決定書の違反者への交付が成功したことを確認したもの)を制裁文書・記録保管所に提出しなければないです。
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