税金・請求書関連の行政違反報告書に含まれている内容は何ですか?
税金・請求書関連の行政違反報告書に含まれている内容は何ですか?
政令第「125/2020/ND-CP」号 の第 36 条に基づき、税務・インボイス関連の違反報告書を発行する権限と報告書に含まれる内容は以下のように規定されています。
1. 税務・請求書関連の行政違反報告書を発行する権限
第32条、第33条、第34条に規定されている制裁権限を持つ者、または国家行政機関の公務を行う者が、税金・インボイス関連の行政違反を発見したら、行政違反報告書を発行する権限を持っています。
2. 税務・請求書関連の行政違反報告書の発行
a) 税務・請求書関連の行政違反報告書の発行は、行政違反の処理に関する法律に定められた規測に従わなければならないです。
税務調査報告書が明らかに行政違反を指摘している場合、この報告書は税務行政法第108条の第1項に規定されている税務・請求書関連行政違反報告書となっています。
b)電子行政違反報告書の発行
納税者が電子的手段による税務登録申請パッケージの提出、税務登録情報の変更、確定申告書の提出、確定申告書類の提出を延期した場合、税務当局が電子的に税務登録申請・税務登録情報変更申請書類の受領通知書・確定申告書を送付した日から1営業日以内に、税務当局は、納税者が複数の税務書類を提出した場合も含めて、税務総局のポータルを通じて、違反した納税者に電子的な税金・請求書関連の行政違反報告書のコピーの1つを発行しなければならないです。
税務部門で行われる電子取引に関する要件に準拠して発行された電子納税・請求書関連の行政違反報告書は、税務当局が行政処分の決定を下す際の根拠となります。
電子行政違反報告書には、報告日(日、月、年)、場所、報告者の氏名、肩書き、報告者のデジタル署名、違反者の氏名、住所、納税者番号、9桁や12桁の身分証明書、または違反企業の氏名、住所、法人番号、違反行為が行われた時間、日付(日、月、年)、行政違反行為の内容、違反者の行為に関する説明を行う権利と期限、受理・処理権限が明記されていなければなりません。電子違反報告書に添付される違反者の署名は任意とします。
税務当局は、電子行政違反報告書の作成と配信の要求に適合するように情報技術システムを構築する責任があります。情報技術システムが、他の税務に関する規制や請求書発行手続きの違反行為に対しての電子行政違反報告書の作成・配信の要求を満たした場合、財務大臣は電子行政違反報告書の発行・配信を決定する権限を持っています。
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