検査官は、税金っと請求書関連の罰測を課すためにどのような権限を持っていますか?

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検査官は、税金っと請求書関連の罰測を課すためにどのような権限を持っていますか?

税務・請求書関連の違反に対する行政処分の実施については、各政府当局が独自の権利を有しています。この記事では、政府の政令第「125/2020/ND-CP」第34条に基づき、検査官の処罰権限に関する情報をご紹介します。

1. 検査官または職務上専門的な検査を行うことを命じられた者には、警告を発する権限が与えられます。

2. 専門検査を行う財務省の主席検査官、税務局の検査官の主任、または税務総局の検査官の主任は、以下の権限を有します。

a) 警告としての罰則を適用すること。

b) 第2章の第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条および第3章に規定されている行為に対して、50,000,000ドン以下の罰金を科すこと。

c) 第21条に定める行為に対する罰則として、インボイス印刷事業の一時的な停止を実施すること。

d) 第2章の第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条および第3章に定める是正措置を適用すること。

3. 専門的な検査を行う職務を遂行する財務省検査局の局長は、以下の権限を有します。

a) 警告としての罰則を適用すること。

b) 本政令の第3章に規定されている行為に対して、最大限で70,000,000ドンの罰金を科す。

c) 第2章の第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条に規定する行為に対して、140,000,000ドンまでの罰金を科すこと。

d) 本政令の第21条に定める行為に対する罰則として、請求書印刷事業の一時的な停止を実施すること。

dd) 第2章の第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条および第3章に定める是正措置を適用すること。

4. 財務省の検査官長は以下の権限を有します。

a) 警告としての罰則を適用すること。

b)本政令の第3章に規定されている行為に対して、100,000,000ドンまでの罰金を科す

c) 第2章の第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条と第19条に規定する行為に対して、200,000,000ドンまでの罰金を科すこと。

d) 本政令の第21条に定める行為に対する罰則として、請求書印刷事業の一時的な停止を実施すること。

dd) 第2章の第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条および第3章に定める是正措置を適用すること。

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