発行されていない請求書の紛失・焼失・破損の報告が遅れた場合、罰せられますか?

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発行されていない請求書の紛失・焼失・破損の報告が遅れた場合、罰せられますか?

発行することが通知されていない請求書・税務署から購入したがまだ発行されていないイ請求書の紛失・焼失・破損の報告が遅れた場合、政府の政令第「125/2020/ND-CP」の第25条に基づき、以下のように罰測を受けます。

1. いかなる緩和された状況下で、規定の期限を過ぎてからの1日から5日間後の間に請求書の紛失・焼失・破損を報告する行為に対して、警告としての罰測に課されます。

2. 本政令の第 1 項に規定された場合を除き、規定の報告期限後 1 日から 5 日間までの間に請求書の紛失・焼失・破損の報告を行った場合、1,000,000ドンから 4,000,000ドンまでの罰金を科すものとします。

3. 以下のいずれかの違反に対して、4,000,000ドンから 8,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) インボイスの紛失・焼失・破損を規定の報告期限を過ぎてからの6日間以上後で報告する行為。

b) 請求書の紛失・焼失・破損の報告をしないこと。

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