法律遵守しない請求書を発行する行為に対しての罰則は何ですか?

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法律遵守しない請求書を発行する行為に対しての罰則は何ですか?

請求書を発行する前に、企業は税務署の検査や審査でミスや罰則を避けるために、規定を十分に理解する必要があります。政府の政令「125/2020/ND-CP」の第23条に基づき、インボイスの発行に関する規定に違反した場合、以下のような罰則が科せられます。

1. 次のいずれかの違反に対して、500,000ドンから 1,500,000ドンまでの罰金を科されます。

a) 請求書の発行通知書に記載された情報を、他の直接税務当局への変更を伴う事業所の住所変更や所定の期間切れた10日間から20日間後で名称変更をする場合で、直接税務当局に変更通知書を提出すること。所定の期間が始まる時は新しい住所で請求書の使用を開始した日、または新しい名称の請求書の使用を開始した日からである。

b) 税務当局への未使用のインボイスの明細書を、新住所でインボイスが使用された日から始まる所定の提出期限切れた10日間から20日間の間に、受領側の税務当局に提出すること。

c) 税務当局に送付した請求書発行通知書に記載された請求書を、使用期限が到来していないにもかかわらず使用すること。

2. 以下のいずれかの違反に対して、2,000,000ドンから 4,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) 税務当局の規則に規定されている内容が不完全なインボイ発行通知を告知する場合;その請求書に対する旨を書面で通知され、修正を要求する書面に従わず、顧客にインボイスを発行する場合。

b) 法律で定められた請求書の発行通知書を告知しないこと。

c) 請求書の発行通知書に記載された情報を、他の直接税務当局への変更を伴う事業所の住所変更や所定の期間切れた21日間後で名称変更をする場合で、直接税務当局に変更通知書を提出すること。所定の期間が始まる時は新しい住所で請求書の使用を開始した日、または新しい名称の請求書の使用を開始した日からである。

d) 税務当局への未使用のインボイスの明細書を、新住所でインボイスが使用された日から始まる所定の提出期限切れた21日間後に、受領側の税務当局に提出すること。

3. 法律に基づいて発生した経済取引に関連する請求書・税務申告と納付が行われている請求書・税務申告と納付義務がまだ果たされていない請求書を使用前に発行通知を告知しない行為に対して、6,000,000ドンから 18,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

発生した経済取引に関連しておらず請求書・税務申告と納付期限を過ぎてもまだ申告したり納税したりしない請求書を使用前に発行通知を告知しない場合には、本政令の第28条、本政令の第2章の第16条と第17条に規定された罰則を適用される。

4. 是正措置:本政令の第2項と第3項に規定された規則に基づいて、請求書の発行に関する法定手続きの実施を強制されることになります。

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