請求書印刷サービスを提供する企業が規制に違反した場合、どのような罰則を受けますか?

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請求書印刷サービスを提供する企業が規制に違反した場合、どのような罰則を受けますか?

請求書印刷サービスを提供する企業は、政府の政令第「 125/2020/ND-CP」号の第21条に基づき、以下の違反行為の罰則を考慮する必要があります。

1. 以下の違反行為に対して、警告としての罰を受けます。

a) 請求書印刷サービスの要求を受けたことを、規制期間終了からの1日から5日間後に報告すること。

b) 請求書印刷サービスの要求を受けたことを、規制期間終了からの6日間から10日間後に報告すること。

2. 書面の印刷サービス契約を締結せずに、外部印刷された請求書の発注する行為に対しては、500,000ドンから 1,500,000 ドンまでの罰金を科されます。

3. 本政令の第1項の「b」点に規定された場合を除き、規制期間終了からの6日間経過した後で請求書の印刷について報告する行為に対しては、2,000,000ドンから4,000,000ドンまでの罰金を科されます。

4. 印刷契約の終了時に破損した印刷物や冗長な印刷物を取り消さなかった行為に対しては、4,000,000ドンから8,000,000ドンまでの罰金が科されます。

5. 以下のいずれかの違反行為に対して、6,000,000ドンから18,000,000ドンまでの罰金を科されます。

a) 請求書の印刷に関する所定の資格要件を満たしていないにも拘わらず、外部発注された請求書の印刷サービスを提供する行為。

b) 顧客への納品前に請求書の紛失に関する情報を報告しない行為。

6. 印刷工程全体や印刷工程の一部の段階を他の印刷事業所に移転する行為に対しては、10,000,000ドンから20,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

7. 他の事業者・他人の公表したサンプル請求書を同じく模倣し、ぞの請求書の印刷サービスを提供する行為;同じ請求書記号を持つ請求書と同じ番号を印刷する行為に対しては、20,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

8. 補足的な罰則:本政令の第7項に規定された行為に対する罰則決定の発効日が始まるから、1ヶ月から3ヶ月まで印刷サービスの一時停止を強制されることになります。

9. 是正措置:本政令の第4項と第7項に規定された違反行為に関する印刷物・請求書の取消を強制されることになります。
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