商業銀行や納税保証人が税務関連の行政違反をした場合、どのように罰せられるのか?

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商業銀行や納税保証人が税務関連の行政違反をした場合、どのように罰せられるのか?

個人や企業は、商業銀行や身元保証人に納税を委託することができます。これらの事業者が税務行政規則に違反した場合、政令第「 125/2020/ND-CP」の第18条に基づき、以下の罰則が課せられます

1. 税務当局の要請に応じて納税者の口座から資金を引き出し、国家予算に納付する義務がある商業銀行には、税額、繰延税額、国家予算に納付されなかった罰金(納税者のための受託支払いサービスを提供する商業銀行の規定に従った要求口座の最低残高を差し引いた額)と同額の罰金が科されます。ただし、これらの商業銀行に開設された納税者の口座の残高がゼロの場合・納税者の口座に残っているすべてのお金を国家予算の口座に送金したのに、納税者の支払うべきすべての税金もう十分ではない場合を除きます。

2.保証人は、納税者の国家予算への支払い税金を、保証書の条件に従って、納税者に代わって税金、延滞税、罰金、罰金の延滞利息(ある場合)を支払わなければならないです。

保証期間終了後、未払いの税金、延滞税、罰金、罰金の延滞利息を支払わない納税者に対して、税金の延滞利息や罰金を請求され、税務行政法に規定された法執行措置を受けることになります。

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