脱税の罰則は何ですか?

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脱税の罰則は何ですか?

脱税は重大な違反行為であり、企業の不誠実・無責任・倫理に反する行為です。企業は、以下のような違反行為が脱税とみなされ、政府の 法令第「125/2020/ND-CP」の第 17 条に基づいて罰せられることを慎重に考慮すべきてす。

1.少なくとも1つの緩和された状況があれば、以下の違反を犯した納税者が脱税額に相当する罰金に課されます。

a) 税務登録申請書を提出しない、税務申告書を提出しない、または税務申告書の提出期限の終わったから90日間後に税務申告書を提出すること(第13条の第4項、第5項の「b」点と「c」点に規定される場合を除く)。

b) 第16条に規定されている行為を除き、課税対象となる金額について会計記録に残さないこと、無申告や虚偽の申告による税額の不足で税額の還付・免除・減額の金額の増加を伴うこと。

c) 物品の販売やサービスの提供のための請求書を発行しないこと。ただし、納税者が販売した物品や提供したサービスに対する税金を対応する課税期間に計上している場合を除きます。また、物品の販売やサービスの提供のための請求書を発行しても、納税申告書の提出期限後に納税申告の根拠となる請求項目や金額は本物ではないと発見された場合。

d) 支払うべき税金を減らしたり、税金の還付・免除・減額の金額を増やすことのため、意図的に違法な請求書の使用・請求書を違法の器具として使用することで納税申告をする行為。

e) 違法な証憑の使用;違法に証憑を使用したり、支払税額や免税・減免・還付額を誤魔化す目的で、取引の性質や実際の価値を正しく反映していない書類・記録を使用すること;実在しない供給品や物品の破棄に関する書類や記録を作成したりすることで、支払税額を減らしたり、還付・免税・減免額を増やしたりすること。

f) 課税対象外の物品・免税・免税の検討対象となる物品を、利用目的の変更について税務当局に通知することなくて税務申告書に申告しないこと。

g) 納税者が、本条第10条の第4項の「b」点に規定された場合を除き、税務当局に通知することなく、自主廃業や一時停止の期間中に事業活動を行うこと。

2.本政令の第1項に規定された違反行為を行った納税者に対しては、減軽・加重されない状況下で、脱税額の1.5倍の罰金を科されます。

3.本政令の第1項に規定された違反行為を行った納税者に対しては、加重された状況が1つあれば、脱税額の2倍の罰金を科されます。

4.本政令の第1項に規定された違反行為を行った納税者に対しては、加重された状況が2つあれば、脱税額の2.5倍の罰金を科されます。

5.本政令の第1項に規定された違反行為を行った納税者に対しては、重された状況が3つ以上があれば、脱税額の3倍の罰金を科されます。

6. 是正措置

a) 本政令の第1項、第2項、第3項、第4項と第5項に規定される行為に対して、脱税した税金の全額を国家予算に納付することを強制されます。

本政令の第1項、第2項、第3項、第4項と第5項に規定された脱税行為に対する制裁期間が過ごした場合、罰金を消されるが、納税者は、第8条の第6項に規定された期間に応じて、脱税額・脱税額に基づいて計算された繰延税金を国家予算に全額を納付しなければならないです。

b) 本政令の第1項、第2項、第3項、第4項と第5項に規定される行為を行った場合、損失の再調整、税務書類に記載されたインプットVAT控除額(もしあれば)の再調整を強制されます。

7. 納税申告書の提出期限後に、本政令の第1項の「b」点・「e」点・「f」点に規定する行為が発覚されたが、納税額の減額や還付、あるいは減免額の増加を伴わない場合は、この政令の第12条の第3項に規定される行政処分の対象となります。

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