財務検査官は、会計および独立監査規則に対する管理違反に対してどのような罰則を課すことができますか?

Posted by myadmin
Category:

財務検査官は、会計および独立監査規則に対する管理違反に対してどのような罰則を課すことができますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第70条に基づき、行政違反に対する罰則を課す財務検査官の権限は以下のように規定されています。

1. すべてのレベルの財務検査官は、会計および独立監査の分野で警告を発する権利を有します。

2. 省レベルの財政局の首席監察官は以下の権利を有します。

a) 警告を発する

b) 25,000,000ドン以下の罰金を科す

c) 本条b項の罰金額を超えない行政違反の証拠を没収する

d) 会計業務登録証明書、監査業務登録証明書、会計・監査サービス提供資格証明書の停止、または業務の停止を課す

dd) 本政令の第5条に規定された救済措置を施行する

3. 財務省の首席検査官は、この政令で規定された行政違反に対して、以下のような罰則を課す権利を有します。

a) 警告を発する

b) 50,000,000 ドン以下の罰金を科す

c) 行政違反の証拠を没収する

d) 会計業務登録証明書、監査業務登録証明書、会計・監査サービス提供資格証明書の停止、または業務の停止を課す

dd) 本政令の第5条に規定された救済措置を施行する

税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」の カスタマーケア部までお問い合わせください。

コメントを残す

error: Content is protected !!