請求書発行サービスを提供する企業は、どのような規制に違反し、その行為はどのように罰せられますか?

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請求書発行サービスを提供する企業は、どのような規制に違反し、その行為はどのように罰せられますか?

政令第「125/2020/ND-CP」号の第 31 条に基づき、請求書発行サービスの提供に関する規定に違反した場合、4,000,000ドンから 8,000,000ドンまでの罰金が科せられます。以下のいずれかの違反行為が含まれます。

1. 社内の法律の準拠を満たさない請求書ソフトウェアを提供する行為;請求書関連法律に規定されている内容と完全に一致しない請求書を印刷する行為。

2. 請求書関連法律に規定された原則を遵守せずに、電子請求書ソフトウェアを提供すること。

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