請求書を破棄する違反行為に対しての罰測は何ですか?

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請求書を破棄する違反行為に対しての罰測は何ですか?

請求書を故意に取り消したり、破壊したり、消去したりすることは、ビジネス道徳に対する極めて重大な違反行為であり、将来的なリスクを起こすことになります。このような行為する企業・個人は、政府の政令第「125/2020/ND-CP」の第 27 条に規定された罰測を避けられません。

1. 緩和された状況下で、請求書取消の規定の期限切れてからの1日から5日間後の間に、請求書を取り消しまたは破棄する行為に対して、警告としての罰則を課されます。

2. 以下のいずれかの違反に対して、2,000,000ドンから 4,000,000ドンまでの罰金を科されます。

a) 規則に違反して、発行されたが記載されていない請求書、または無効な請求書を取り消すこと。

b) 発行されたが記載されていない請求書、または無効な請求書を取り消さないこと;税務当局から購入したが期限切れの請求書を取り消さなかったこと。

c) 本政令の第1項に規定された場合を除き、規定の取消期限が過ぎてからの1日から10日間後の間に請求書を取り消し、または破棄すること。

3. 以下のいずれかの違反に対しては、4,000,000ドンから 8,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

a) 規定の取消期限が過ぎてからの11 日以上後に請求書を取り消すまたは破棄すること。

b) 法律を遵守せず、請求書の取り消しまたは破棄を行わないこと。

c) 欠陥がある電子請求書が発行された後、税務当局が売り手に欠陥の通知を行う期限が過ぎても、その電子請求書を取り消さないこと。

d) まだ発行されていないが、規則に従って使用されなくなった請求書を取り消さないこと。

e) 法律で定められた手続きやプロセスに違反して、請求書を取り消したり破棄したりすること。

f) 法律に規定された破棄対象とならない請求書を破棄すること。

4. 是正措置:本政令の第2項の「b」点と第3項の「b」・「c」・「d」点に規定された行為に対して、インボイスの取消または破棄を強制されることになります。

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