請求書や証憑書類の規定に違反した行為はどのような行為であり、そしてどのような罰を受けますか?
請求書や証憑書類の規定に違反した行為はどのような行為であり、そしてどのような罰を受けますか?
インボイスや文書は、企業にとって重要な部分であり、税務当局が徹底的に調査されます。そのため、政府の通達第「125/2020/ND-CP」号の第 4 条に基づき、違法なインボイス・書類を使用した行為及びインボイス・書類を違法の器具として使用した行為は以下のように罰せられます。
1. 以下のようなインボイス・書類の使用し方は違法なインボイス・書類を使用する行為となります。
a) 偽造された請求書および書類;
b) 有効期限を過ぎた請求書および書類;
c) 税務当局の通知により使用が許可されているものを除き、インボイス・サスペンショ ン・ペナルティの施行期間中に停止されたインボイス;
d) 税務当局に登録されていない電子請求書;
e) 税務当局のコード付き電子請求書が必要とされる規制の対象となる場合、税務当局のコードがまだ付与されていない電子請求書;
f) 商品・サービスの購入のための請求書に記載された請求日は販売者が管轄の規制当局に登録された住所で事業を行っていないと税務当局が判断した日からの期間内にあるもの;
g) 請求書発行者が所轄官庁に登録された住所で事業を行っていないと判断された日より前の請求書発行日を持つ物品・サービスの購入のための請求書・書類、請求書発行者が所轄官庁に登録済みの住所で事業を終了した旨の通知が税務当局に送付されていない請求書・書類、税務当局または警察当局などの規制機関が違法であると認定した請求書・書類;
2. 次のような場合にインボイスや書類を使用し方はインボイスや証拠書類を違法の器具として使用する行為となります。
a) 請求書・書類に規定の必須事項がすべて含まれていないもの、および規定に違反して情報が消去したり修正したりされた請求書;
b) 不正な請求書・証憑書類(義務内容を書いてあるが、一部や全部の提供している商品およびサービスは偽物であった請求書・証憑書類)、支払額が正しく反映されていない請求書、不正・虚偽・偽物として発行された請求書;
c) 商品やサービスの提供に対して支払われた金額に不一致がある請求書、請求書のコピー間で必要なデータフィールドに不一致がある請求書;
d) 発行された請求書が架空の情報で再利用され、流通段階の商品を輸送する目的で使用されたり、商品やサービスの請求書が他の商品やサービスの提供を証明するために使用されたりするもの;
e) 購入した商品・販売した商品・サービスを証明するために、他の事業体と個人の請求書・書類を使用する行為(税務当局から請求書を受け取り、信託に基づいて発行された場合を除く);
f) 税務当局、警察当局、その他の規制当局が不正に使用されていると判断した場合の請求書・証憑書類;
税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」のカスタマーケア部門までお問い合わせください。