納税義務の誤報に対する罰則とその解決方法は何ですか?
21
8月
納税義務の誤報に対する罰則とその解決方法は何ですか?
以下の記事では、政府の政令第「125/2020/ND-CP」の第14条に基づき、納税義務の決定に関する情報提供の規制に違反した場合の罰則について企業にお知らせします。
1. 以下の違反に対して、2,000,000 ドンから 3,000,000 ドンまでの罰金が科されます。
a) 税務当局が発行した通知に従う所定の期限が過ぎたからの5日間後に、税務登録に関する法定の情報・文書・記録を提出する行為。
b) 税務当局が発行した通知に従う所定の期限が過ぎたからの5日間後に、納税義務の決定に関する法定の情報・文書・記録を提出する行為。
2. 以下のいずれかの違反に対して、3,000,000ドンから 5,000,000ドンまでの罰金が科されます。
a) 納税義務の決定に関連する情報、文書、記録、請求書、会計帳簿を提供しない、または不完全・不正確に提供すること;管轄当局の要請に応じて口座番号、預金口座、当座預金の残高を不完全・不正確に提供すること。
b) 国家予算に納税額の軽減を伴わずに、規則に基づいて登録しなければならない納税義務に関連する情報やデータを提供しない、不完全・不正確に提供すること。
c) 所轄の税務当局の要請に応じて、信用機関や国庫に開設された預金口座や当座預金、または関連する第三者の債務に関する情報や書類を提供しない、不完全・不正確に提供すること。
3. 是正措置 :本条の第2項に規定された行為に関する情報の提供を強制されます。
税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」のカスタマーケア部門までお問い合わせください。