税金・請求書に関連する行政処分の決定を実行するための期限はどのくらいですか?

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税金・請求書に関連する行政処分の決定を実行するための期限はどのくらいですか?

政令第「125/2020/ND-CP」号の40条に基づき、税金や請求書関連の行政処分決定の執行期限が以下のように規定されています。

1. 税務または請求書関連の行政処分決定の執行期限は、決定書発行日から01年とします。上記の執行期限が経過した時点で、税務当局が第39条の規定に基づいて行政処分決定を違反者に送信または送付していない場合、当該決定は無効となります。

行政処分決定が何らかの救済措置の執行を必要とする場合、当該救済措置は通常通り執行されるものとします。

2. 制裁を受けた企業または個人が決定の執行を故意に回避または延期した場合、課徴金決定の執行期限は、回避または延期の行為が終了した日から開始します。

3. 税務当局が第39条に規定されているように違反した企業または個人に行政処分決定書を送付または送信したにもかかわらず、制裁を受けた企業または個人が罰金、裏金、または繰延額をまだ支払っていない、または完全に支払っていない場合、税務当局は国家予算に支払うべき金額を完全に回収するために、税務管理システムで未払いの金額を追跡し、規則に基づいて未払いの税金を強制的に回収するための措置を適用しなければならないです。

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