税務登録、一時事業停止の届け出、事業継続の届け出などを遅延になれば、どのように罰せられるのですか?
20
8月
税務登録、一時事業停止の届け出、事業継続の届け出などを遅延になれば、どのように罰せられるのですか?
税務登録は企業にとって非常に重要であり、厳密に遵守する必要があります。また、一時的な事業停止の届け出や事業継続の届け出についても同じ重要さを持っています。期限に間に合わない違反による罰金を避けるために、企業は、政府の政令第「125/2020/ND-CP」号 の第 10 条に基づき、以下の点を考慮する必要があります。
1.緩和された状況下で、所定の期限を過ぎてから1日から10日間の間に、税務登録・一時的な事業停止の通知・早すぎる事業継続の通知などの違反行為に対しては、警告としての罰が課されます。
2. 以下のいずれかの違反に対して、1,000,000 ドンから 2,000,000 ドンまでの罰金が科されます。
a) 税務登録を行い、本条第 1 項に規定された場合を除き、所定の期限が経過した後、1 日から 30 日の間に事業継続の届け出を行うことになります。
b) 本条第1項に規定された場合を除き、期限を過ぎても一時的な事業停止を届け出ることになります。
c) 一時的な事業停止の通知をしないことになります。
3. 税務を登録し、所定の期限が過ぎた後、31 日から 90 日の間に事業継続を届け出た場合、3,000,000ドンから 6,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
4. 以下のいずれかの違反に対して、6,000,000ドンから 10,000,000 ドンまでの罰金が科されます。
a) 税務を登録し、所定の期限が過ぎてから91日以上経過した後に、早すぎる事業継続の通知を行う場合。
b) 所定の期間前に事業継続の通知をせずに、それ以上の税金が発生しなかった場合。
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