税務申告書の提出が遅れた場合、どのような罰を受けるでしょうか?

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税務申告書の提出が遅れた場合、どのような罰を受けるでしょうか?

税務申告書を所定期限以内に提出するのは大事なことであり、これを違反した場合、政府の政令第「125/2020/ND-CP」の第13条に基づき、企業は以下のような罰則を受ける可能性があります。

1.緩和された状況下で、所定の期限を過ぎた後、01日から05日間までの間に税務申告書を提出したことに起因する違反に対しては、警告としての罰則を課されることとなります。

2.本政令の第 1 項に規定された場合を除き、所定の期限を過ぎた後、01 日から 30 日間までの間に税務申告書を提出した違反行為に対しては、2,000,000ドンから 5,000,000ドンまでの罰金が科されます。

3. 所定の期限を過ぎた後、31 日間から60 日間までの間に税務申告書を提出した場合、5,000,000ドンから8,000,000ドンまでの罰金が科せられます。

4. 以下の違反行為に対して、8,000,000ドンから 15,000,000 ドンまでの罰金が科されます。

a) 所定の期限が切れてから61日から90日後に税務申告書を提出すること。

b) 所定の期限から91日以上経過した後に、追徴課税が発生していないにもかかわらず、税務申告書を提出した場合。

c) 税務申告書を提出しないのに、追徴課税が発生していない場合。

d) 関連者間取引を行う企業の税務管理に関する規則の付属書類や法人税の確定申告書を提出しないこと。

5. 所定の期限から 90 日以上経過した後に税務申告書を提出した場合には、「追徴課税が発生し、その追徴課税を払った」・「税務当局による税務調査・審査の決定の発表前に国家予算に遅く繰り入れる」・「税務行政法第 143 条の第 11 項の規定に基づく税務申告書の提出延期に関する税務当局の報告書の発行前」などのこと伴れば、15,000,000ドンから 25,000,000ドンまでの罰金が科されます。

本項に定める罰金額が確定申告での追加発生した税額よりも大きい場合、この行為に対する罰金の最高額は確定申告で指定された納付税額に等しく、本条の第4項に定める範囲の罰金額の平均値を下回ってはならないです。

6. 是正措置

a) 納税者が確定申告書の提出を遅らせた所為で税金の支払いが遅れた場合、本条の第1項、第2項、第3項、第4項および第5項に規定する行為の実行に関して、繰延税金額の全額を国家予算に納付することを強制されます。
b) 本条の第4項の「c」点と「d」点に規定する行為を行った場合には、付属書類を添付した納税申告書の提出を強制されることになります。

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