税務・請求書関連の違反に対する罰金の期限はありますか?

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税務・請求書関連の違反に対する罰金の期限はありますか?

多くの企業は、税金やインボイス関連の罰金の期限がいつまでなのか、また、罰則に対する回避行為や邪魔行為がその期限にどのような影響を与えるのか疑問に思うかもしれません。政府の 通達第「 125/2020/ND-CP 」の第 8 条の第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項に基づき、税金およびインボイス関連の行政罰を課す期限は以下のように規定されています。

1. 請求書関連の行政処罰の期限

a) 請求書関連の行政処罰の期限は1年とします。

b) 請求書関連の行政処分の期限の開始日は、以下のように規定される:

本項「c」に定める進行中の行政違反については、これらの違反に対する行政処分の期限は、管轄の法執行官が当該違反を発見した日から始まるものとする。

本項「d」に定める完了した行政違反については、これらの違反に対する行政処罰の期限は、これらの違反が終了した日から開始するものとします。

c) 進行中の請求書関連の行政違反は、第21条の第4項;第23条の第2項および第3項の「b」点;第24条の第2項および第5項;第25条の第3項の「b」点;第27条の第2項の「b」点;第3項の「b」点と「c」点と「d」点;第29条の第5項の「b」点;第30条の第3項の「b」点に規定されているものです。

d) 本条「c」項に定めるものに分類されない請求書関連の行政違反は、完了した行政違反となります。違反行為の終了時期は、当該行為の実行日です。

請求書の紛失、焼失または破損の原因となる行為については、発生日が特定できない場合、当該行為の終了時期はこれらの事象を発見した日とします。

第21条第1項および第3項;第23条第1項の「a」点および「b」点;第2項の「c」点および「d」点;第25条の第1項と第2項と第3項の「a」点;第29条の第1項、第2項の「a」点、第3項、第4項、第5項の「a」点に記載された請求書関連の通知・報告の期限に関する規制に違反した行為については、納税者が請求書関連の通知または報告を提出した日をもって、当該行為の終了時期とします。

2. 税務関連の行政処罰の期限

a) 税務手続きに関する規定に対する行政違反に対する罰則の期限は、違反を犯した日から02年とします。

税務手続きに関する規定に対する行政違反の実行日は、以下の場合を除き、税務行政に関する法律に基づく税務関連の規定手続きの法定完了期限の翌日とします。

第10条の第1項、第2項の「a」点と「b」点、第3項、第4項の「a」点;第11条の第1項、第2項、第3項、第4項、第5項の「a」点;第13条の第1項、第2項、第3項、第4項の「a」点と「b」点、第5項に規定される行為に対して、これらの行為の期限の開始日と認められる行為の実行日は、納税者が税務登録の申請、税務当局への届出、税務申告を行った日とします。

第2項の「c」点;第10条第4項の「b」点;第11条第5項の「b」点;第13条第4項の「c」と「d」点に規定されている行為に対して、その期限の開始日として認められるこれらの行為の実行日は、管轄の法執行機関が違反行為を発見した日とします。

b) 刑事訴訟が提起されない範囲で行われた脱税行為、または過少納税額や減免・還付額の増加につながる虚偽の申告を行った行為に対する行政処分の期限は、これらの行為のいずれかを行った日から05年とします。

虚偽の申告をして過少申告となった税額、増加した免税・減免・還付となった税額、脱税行為(第17条第1項の「a」点に規定する行為を除く)の実行日は、違反した納税者が申告した税額不足・脱税の原因となった課税期間内の申告書の提出期限の翌日、または所轄官庁の還付・免税・減免の決定の日の翌日とします。

この政令の第17条の第1項の第「a」点に規定されている税務登録申請書の未提出・税務申告書の未提出の行為に対して、その期限の開始日と認められるこれらの行為の実行日は、管轄の法執行官がこれらの行為を発見した日とします。第17条の第1項の第「a」点に規定された90日間の期限後に税務申告書を提出する行為に対して、当該期限の開始日と認められる当該行為の実行日は、納税者が税務申告書を提出した日とします。

3. 刑事手続実施機関が受理して解決した法的事項または事件について、税務または請求書関連の行政違反の兆しがある行為ので、刑事手続を実施しない決定、刑事手続を実施する決定を取り消す決定、捜査を終了する決定、事件を却下する決定を出した場合にこれらの決定のいずれかが出された日から03日以内に、関連書類、証拠品、違反行為の実行手段、行政罰の賦課要求を添付して、税務・請求書関連の行政違反を制裁する権限を有する者に、上記の決定のいずれかを転送しなければなりません。行政処罰の期限は、本条第1項および第2項の規定に従うものとします。これらの法的事項または事例の受理および検討の期間は、行政罰を科すための期間に含まれるものとなります。

4.本条第1項および第2項で規定された期間内に、違反した企業または個人が罰則を回避したり邪魔したする行為があれば、罰則を回避または邪魔した行為を止まれた時点から、行政罰を科すための期間をリセットします。

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