税務と請求書関連の行政違反に対する罰測が課されないのはどのような場合ですか?
税務と請求書関連の行政違反に対する罰測が課されないのはどのような場合ですか?
税務や請求書に関連する行政違反は、ほとんどの場合、企業にリスクをもたらします。しかし、政令第「125/2020/ND-CP」号 の第 38 条に基づき、例外的にこのような違反に対 して罰則が課されないです。
1. 以下のケースは、罰則請求決定を免除されます。
a) 本政令の第9条に規定されているケース。
b) 税務と請求書関連の行政違反の対象事項が特定されていない。
c) 本政令の第8項に規定された行政処分の期限、または行政違反の処理に関する法律に規定された処罰決定の期限が満了した場合。
d) 違反者が死亡もしくは行方不明になった場合;違反企業が違約金決定の検討期間中に解散もしくは倒産した場合(第41条第4項cに定める場合を除く)。
人が死亡したか、行方不明になったか、事業体が解散したか、倒産したかを判断する基準は、本政令の第41条の第2項に従う。
dd) 刑事上の符号を有する違反行為のファイルが、刑事訴追プロセスに付託された場合。
2. 本政令の第1項の「a」、「b」、「c」と「d」点に規定されている課徴金決定の例外については、制裁権限を与えられた者は、課徴金決定を出さず、所定の是正措置(もしあれば)を適用します。是正措置の実行に関する決定には、行政の課徴金決定に対する例外の理由、適用される救済措置、その実行の責任と期限を明確に記載しなければならないです。
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