外部に印刷された請求書に対して、どのような行為が規則違反となるのでしょうか?
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8月
外部に印刷された請求書に対して、どのような行為が規則違反となるのでしょうか?
政府の政令第「 125/2020/ND-CP」号の第20条に基づき、外部印刷された請求書の発注に関する規制に対する違反行為は以下の罰則を受けます。
1. 請求書印刷サービスの契約を締結をしなく、法定代表者の請求書印刷決定を得ずに外部発注の請求書を印刷して使用したりする行為に対しては、500,000ドンから1,500,000ドンまでの罰金を科されます。
2. 請求書印刷サービスを発注することができない旨の監督税務当局の書面による通知を受けた後に、請求書印刷サービスを発注した行為に対して、2,000,000ドンから4,000,000ドンまでの罰金が科せられる。しかし、外部印刷された請求書の使用依頼を受けた際に、監督税務当局が書面による意見を述べなかった場合を除く。
3. 他の事業者・他人の公表したサンプル請求書を同じく模倣し、ぞの請求書の印刷サービスを発注する行為;同じ請求書記号を持つ請求書と同じ番号を印刷する行為に対しては、20,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
4. 是正措置:本政令の第2項と第3項に規定された行為についての請求書の取消を強制されることになります。
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