国境を越えて会計サービスを提供するための条件に関する規制への違反に、どのような罰則が含まれますか?
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9月
国境を越えて会計サービスを提供するための条件に関する規制への違反に、どのような罰則が含まれますか?
政令第「41/2018/ND-CP」の第29条に基づき、国境を越えた会計サービスの提供条件に関する規制に違反する行為を行った個人または組織は、以下の罰則の対象となります。
1. ベトナムで越境会計サービスを提供する資格証明書を取得するために書類を偽造・改ざんした外国の会計事務所には、10,000,000ドンから20,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
2. 以下のいずれかの違反を犯した外国の会計事務所に対して、40, ,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金を科されます。
a) ベトナムで越境会計サービスを提供する資格証明書なしに、ベトナムで越境会計サービスを提供すること
b) 会計サービスの提供が保留、中断、終了された、またはベトナムで越境会計サービスを提供する資格証明書が取り消されたにもかかわらず、越境会計サービスの提供を継続すること
3. 追加の罰則
本条の第2項の「b」点の違反を犯した外国の会計事務所は、罰則賦課の決定が発効した日から3~6ヶ月間、ベトナムで越境会計サービスを提供する適格性証明書を停止されます。
4. 是正措置
本条の第2項の違反行為によって得た違法な利益を返還することを強制されます。
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