商品販売やサービス提供の時に請求書を間違った発行する行為に対して、どのような罰測が課せられますか?
商品販売やサービス提供の時に請求書を間違った発行する行為に対して、どのような罰測が課せられますか?
インボイスは、商品を販売したり、サービスを提供したりした直後に発行しなければなりません。請求書は、間違いがないように細心の注意を払って管理・確認する必要があります。請求書の発行に関する規定に違反すると、企業にリスクが生じ、特に政令第「125/2020/ND-CP」の第24条に基づき、行政処分を受ける可能性が高いです。
1. 以下の違反に対して、警告としての罰測を受けます。
a) 誤った時期に請求書を発行するが、軽減された状況下で納税義務の履行遅延を引き起こす程度ではない場合。
b) 不一致の請求書帳で昇順に連続した請求書を発行する(番号の大きい請求書を発行する帳を行使し、番号の小さい請求書を発行する帳を行使しなかった)。しかし、そのような状況を発見した後に番号の小さい請求書を含む請求書帳を企業や個人が取り消した場合。
c) 納税者の事務所や施設で管轄当局が税務調査を実施する決定を下す前に、売り手や買い手が誤った種類の請求書の発行を発見し、正しい請求書に差し替えて、買い手に渡された、それより誤った種類の請求書が納税義務の決定に影響を与えない場合。
2. 以下のいずれかの違反に対して、500,000ドンから 1,500,000ドンまでの罰金が科されます。
a) 商品の販売・サービスの提供の請求書に関する法律に従わないこと。
b) プロモーション、広告、サンプルの商品・サービス、ギフト、寄付、プレゼント、交換、従業員の現物支給賃金として使用された商品・サービス(生産目的のために社内で流通・消費された商品を除く)の請求書を発行しなかった場合。
3. 納税義務の繰延べを引き起こさずに、誤った時期に請求書を発行した場合、3,000,000ドンから5,000,000ドンまでの罰金が科せられます(本政令の第 1 項の「a」点 に規定されている場合を除き)。
4.以下のいずれかの違反に対して、4,000,000ドンから 8,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
a) 本条第1項および第3項のaに規定されている場合を除き、物品の販売またはサービスの提供に関する請求書の発行に関する法律に違反して、誤った時期に請求書を発行すること。
b) 本政令の第1項の「b」点に規定されている警告としての罰測を受ける場合を除き、法定の昇順番号に従わずに請求書を発行すること。
c) 請求書の発行日が税務当局からの請求書の購入日よりも前になっている請求書を発行すること。
d) 物品の販売やサービスの提供のためのインボイスに関する法律に定められた分類に適合しないインボイス・購入者に渡されて、税務申告手続きの完了に使用されているインボイスを発行すること(本政令の第1項の「c」点に規定されている警告として罰測を受ける場合を除く)。
d) 税務当局からの同意通知をまだ受け取っていないことや税務当局のコードを使用するしない電子請求書の使用について監督税務当局からの同意を得る日の前に、電子請求書を発行すること。
e) 臨時休業期間中に商品の販売やサービスの提供のために請求書を発行すること。ただし、臨時休業の通知日以前に締結した契約の履行を目的として顧客に請求書を発行する場合は除く。
g) ネットワーク接続しないや税務署への電子データの転送しないキャッシュレジスターを使用した電子請求書を発行すること。
5.本政令の第 2 項の 「b」点 に規定された行為を除き、法律で要求されている通りに商品の販売やサービスの提供時に請求書を発行しなかった行為に対しては、10,000,000ドンから 20,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
6. 是正措置:買い手の要求に応じて、本政令の第4項の「d」点と第5項に規定された規則に基づいて、請求書の発行を強制されること。
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