制裁対象者が死亡または行方不明になった場合、制裁対象事業体が解散または破産した場合、税金または請求書に関連する行政処分はどのように請求されますか?

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制裁対象者が死亡または行方不明になった場合、制裁対象事業体が解散または破産した場合、税金または請求書に関連する行政処分はどのように請求されますか?

政令第「125/2020/ND-CP」の第41条に基づき、制裁対象者が死亡または行方不明の場合、制裁対象企業が解散または破産した場合の税金または請求書関連の行政処分の決定は、以下のように執行されます。

1. 制裁対象者が死亡または行方不明、制裁対象企業が解散または倒産した場合、反則金決定に定められた罰金額は無効となるが、反則金決定に定められた救済措置は有効です。

制裁決定を行った者は、制裁対象者が死亡もしくは行方不明、または制裁対象組織が解散もしくは破産した旨の通知を受領した後、60日以内に決定の一部を執行する決定を行わなければならないです。

制裁決定に救済措置が含まれていない場合には、制裁権限を与えられた者は、制裁決定の執行停止に関する決定を行わなければならない。

2. 人が死亡したか、行方不明になったか、企業が解散または倒産したかを判断するための基準です。

a) 死亡した人、行方不明になった人については、死亡証明書、民事上の地位に関する法律に基づく死亡通知もしくはその他の死亡通知の代替物、または人が死亡または行方不明であるとする裁判所の判決(法律で要求される原本または副本)

b) 企業または協同組合が解散した場合は、企業登録局または協同組合登録局が発行した企業または協同組合の解散通知、解散した企業または協同組合ではない場合は、税務機関のTIN終了通知(法律で定められた原本または副本)

c) 破産した企業または協同組合に関する破産宣告決定書(法律で定められた原本または副本)

3. 制裁金決定の一部の執行に関する決定には、以下の事項が含まれていなければならないです。制裁金の取り消しとその理由、継続して執行される制裁金決定の内容、制裁金決定の継続執行に責任を負う法人または個人の名称、執行期限などです。

4. 死者、行方不明者、解散・倒産した団体からの救済措置の履行義務の承継

a) 承継人は、被相続人の財産の範囲内で、救済措置に関する違約金決定の残りの部分を執行する義務を負う

遺産がまだ分割されていない場合には、被相続人が遺した救済措置に関する違約金決定の残りの部分は、その遺産の保管者が執行する

遺産がすでに分割されている場合、各後継者は、別段の合意がない限り、被相続人が遺した救済策に関する違約金決定書の残りの部分をそれぞれ執行するものとする

国や団体が遺言により遺産を受け取った場合には、個人である後継者の場合と同様に、被相続人が遺した救済措置に関する違約金決定の残りの部分を執行する責任を負うものとします

遺言による承継人、法律上の承継人がいない場合、または相続放棄をした承継人がいる場合は、民法に定められた規定が適用されます。

b) 行方不明宣告を受けた者が所有する財産の国選後見人又は保管人は、行方不明者に代わって管理する財産の範囲内で、違約金決定の残りの部分(救済措置)を実行する責任を負う

c) 解散した事業体が企業の下位事業体または事業所である場合、企業・協同組合等の組織再編により解散した場合、外国貿易業者の支店・駐在員事務所またはベトナムにおける外国契約者の管理事務所が解散した場合、解散した事業体は刑罰決定に定められた罰金の執行を免除されない

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