公益法人への監査・審査業務に関する規定に違反した場合、どのような罰則があるでしょうか?
公益法人への監査・審査業務に関する規定に違反した場合、どのような罰則があるでしょうか?
政令第「41/2018/ND-CP」号の第57条に基づき、公益性のあるユニットへの監査・審査業務に関する規則に対する違反は、以下のように罰せられます。
1. 財務省の承認を得ずに、または当該承認を一時停止もしくは解除された状態で、公益性のあるユニットのために監査業務を実施し、監査調書またはレビュー報告書に署名する監査実務者に対して、20,000,000ドンから30,000,000ドンまでの罰金を科されます。
2. 以下の場合、30,000,000 ドンから 40,000,000 ドンまでの罰金が科せられます。
a) 監査法人は、禁止されているにもかかわらず、公益ユニットの監査業務を行う
b) 公共の利益を有するユニットが、財務省の承認を得ていないにもかかわらず、監査法人を選択して監査・審査業務を行った場合
c) 公共の利益を有するユニットが、監査法人の監査承認が停止または終了しているにもかかわらず、監査・審査業務のために監査法人を選択し、または監査法人との間で締結した契約を継続して実施する場合
3. 財務省の承認を得ずに、または承認が一時停止もしくは終了したにもかかわらず、公益ユニットに監査・審査サービスを提供した監査法人に対して、40,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金を科されます。
4. 追加の罰則
a) 本条の第1項の違反を犯した監査実務者は、罰則の決定が発効した日から3~6ヶ月間、監査実務登録証が停止される
b) 本条の第3項に記載の違反を再表明した監査法人は、罰則賦課決定の効力発生日から3~6ヶ月間、監査サービスを提供する資格を停止される
5. 是正措置
本条の第1項・第2項・第3項の違反によって得られた違法な利益を返還されます。
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