会計実務家の通知および報告義務に関する規制に対する違反にはどのような罰則が課せられますか?
会計実務家の通知および報告義務に関する規制に対する違反にはどのような罰則が課せられますか?
政令第「41/2018/ND-CP」号の第34条に基づき、会計実務者の通知・報告義務に関する規制に対する違反は、以下のように罰せられます。
1. 以下の場合に、指定された期限から15日未満に財務省への通知または報告を行った会計実務者には、警告を科されます。
a) 会計業務登録証明書に明記された会計事務所に勤務しなくなる場合
b) 会計事務所とのフルタイムの労働契約が期限切れになるか、解除されるか、契約がフルタイムでなくなるような変更があった場合
c) 外国人会計実務者のベトナムの労働許可証が期限切れまたは無効になった場合
d) ユニット内、または登録された会計ユニット以外のユニットや組織で、チーフアカウンタント、アカウンタントマネージャー、アカウンタント、内部監査員などの役職に就くこと
dd) 会計実務者が勤務する会計ユニットが、全部または一部の分割、統合、買収、業務の終了、解散、または破産を行った場合
e) 財務省から、会計実務者の業務に関連する予定または予定外の情報提供を求められた場合
2. 指定された期限から15日後以降に財務省に通知または報告した場合、5,000,000 ドンから10.,000,000 ドンまでの罰金が会計実務者に課されます。
a) 会計実務登録証明書に明記されている会計事務所に勤務しなくなった場合
b) 会計事務所とのフルタイムの労働契約が期限切れになるか、解除されるか、契約がフルタイムでなくなるような変更があった場合
c) 外国人会計実務者のベトナムの労働許可証が期限切れまたは無効になった場合
d) ユニット内、または登録された会計ユニット以外のユニットや組織で、チーフアカウンタント、アカウンタントマネージャー、アカウンタント、内部監査員などの役職に就くこと
dd) 会計実務者が勤務する会計ユニットが、全部または一部の分割、統合、買収、業務の終了、解散、または破産を行った場合
e) 財務省から、会計実務者の業務に関連する予定または予定外の情報提供を求められた場合
3. 以下の場合、財務省への通知または報告を怠った会計実務者には、10,000,000 ドンから 20,000,000 ドンまでの罰金が科せられます。
a) 会計実務者登録証明書に記載された会計事務所での勤務を終了する
b) 会計事務所とのフルタイムの労働契約が期限切れ、解除、または契約がフルタイムではなくなるような変更があった場合
c) 外国人会計実務者のベトナムの労働許可証が期限切れまたは無効になった場合
d) ユニット内、または登録された会計ユニット以外のユニットや組織で、主任会計士、会計部長、会計士、内部監査員などの役職に就くこと
dd) 会計実務者が勤務する会計ユニットが、全部または一部の分割、統合、買収、業務の終了、解散、または破産を行った場合
e) 財務省から、会計実務者の業務に関連する予定または予定外の情報提供を求められた場合
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