すべてのレベルの人民委員会は、会計および独立監査規則に対する違反に対してどのような罰則を課すことができますか?
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10月
すべてのレベルの人民委員会は、会計および独立監査規則に対する違反に対してどのような罰則を課すことができますか?
政令第「41/2018/ND-CP」号の第71条に基づき、すべてのレベルの人民委員会が行政違反に罰則を課す権限は以下のように規定されています。
1. コミューンレベルの人民委員会の議長には以下の権限があります。
a) 警告を発する
b) 最大5,000,000ドンの罰金を科す
c) 本条項のbで指定された罰金を超えない行政違反の証拠を没収する
2. 地区レベルの人民委員会の委員長は以下の権利を有します。
a) 警告を発する
b) 25,000,000 ドン以下の罰金を科す
c) 本条の「b」点に規定された罰金を超えない行政違反の証拠を没収する
d) 会計業務登録証明書、会計サービス提供資格証明書の停止、または業務の停止を課す
dd) 本法令の第5条に規定されている救済措置を実施する
3. 省レベル人民委員会の委員長は、本政令で規定された行政違反に対して、以下のような罰則を課す権利を有します。
a) 警告を発する
b) 個人に対して最高限50,000,000ドンの罰金を科す
c) 行政違反の証拠を没収する
d) 会計業務の登録証明書、監査業務の登録証明書、会計・監査サービスの提供資格証明書の停止、または業務の停止を課す
dd) 本政令の第5条に規定されている救済措置を実施する
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