透明性報告書の開示に関する規制に違反した場合、どのような罰則がありますか?

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透明性報告書の開示に関する規制に違反した場合、どのような罰則がありますか?

政令第「41/2018/ND-CP」号の第58条に基づき、透明性報告書の開示に関する規制に対する違反は、以下のように罰せられます。

1. 以下のいずれかの違反を犯した監査法人に警告を科されます。

a) 透明性報告書への法定代理人又は承認された者の署名がないこと

b) 指定された期限から15日以内に透明性報告書の情報を公開または更新すること

2. 指定された期限の15日後以降に、監査法人のウェブサイトに透明性報告書の情報を公開または更新した監査法人には、5,000,000ドンから10,000,000ドンの範囲の罰金が科せられます。

3. 以下のいずれかの違反を犯した監査法人に対して、10,000,000ドンから20,000,000ドンまでの罰金を科されます。

a) ウェブサイトを公開していないこと

b) 監査法人のウェブサイトに透明性報告書の情報を掲載または更新しないこと

c) 透明性報告書に虚偽の情報を掲載すること

4. 救済措置

本条の第3項の「c」点の規定に違反した場合、虚偽または誤解を招くような情報を修正することになっています。

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