財務諸表の提出と開示に関して違反はどのよう罰測になりますか?
25
8月
財務諸表の提出と開示に関して違反はどのよう罰測になりますか?
政令第「41/2018/ND-CP」号の第12条に基づき、財務諸表の提出・開示に関する規制に対する違反は、以下のように罰せられます。
1. 以下の場合、5,000,000ドンから 10,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
a) 指定された期限切れたから3ヶ月の間に財務諸表の提出
b) 財務諸表が指定された期限から3ヶ月以内に開示された場合
2. 以下の場合、10,000,000 ドンから 20,000,000 ドンまでの罰金が課されます。
a) 財務諸表の内容が十分に開示されていない
b) 管轄官庁に提出する財務諸表に、法律で定められた監査報告書が含まれていない
c) 財務諸表が指定された期限の3ヶ月後以降に提出された場合。
d) 開示された財務諸表に、法律で義務付けられている監査報告書が含まれていない
dd) 指定された期限から3ヵ月後以降に財務諸表が開示される。
3.以下の場合、20,000,000ドンから30,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
a) 財務諸表の数値が改ざんされていること
b) ベトナムで使用するために、会計期間内に矛盾した数値を持つ財務諸表を提供または公開すること
4. 以下のいずれかの違反に対して、40,000,000ドンから50,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
a) 管轄官庁への財務諸表の未提出
b) 財務諸表の開示を怠った場合
5. 是正措置
本条の第2項の「b」点と「d」点に記載された財務諸表に添付された監査報告書を提出・開示すること。
税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」の カスタマーケア部までお問い合わせください。