請求書の紛失・焼却・破損などの違反行為にはどのような罰則がありますか?
請求書の紛失・焼却・破損などの違反行為にはどのような罰則がありますか?
請求書の紛失・焼失・破損に関する政令第「125/2020/ND-CP」の第26条に規定された罰測を受けないように、企業は請求書と証憑を無傷に保管することをご注意ください。
1. 以下の場合には、警告としての罰則を受けます。
a) 緩和された状況下で、発行された請求書(顧客用のコピーを除く)の使用中に紛失・焼失・破損したが、商品の販売やサービスの提供を証明する文書や記録が存在し、その請求書も税務申告や納税済みになった物の場合。
b) 誤った情報を記載された請求書や削除された請求書などを紛失・焼失・破損したが、販売者が他の代替請求書を発行している。
2. 緩和された状況下で、顧客用の使用中の請求書を紛失・焼失・破損したが、売り手が商品の販売やサービスの提供を証明する書類や記録を持っているし、その請求書も税務申告や納税済みになった物の場合のなら、3,000,000ドンか
5,000,000ドンまでの罰金が科されます。
このような損失・焼失・損害は買い手の過失により発生した場合、売り手と買い手の双方がそんな事件の記録を残さなければならないです。
3. 以下のいずれかの違反に対しては、4,000,000ドンから8,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
a) 税務当局から発行・購入されたが記載されていない請求書を紛失・焼却・破損する場合。
b) 顧客用の使用中の請求書を紛失・焼失・破損したが、売り手が商品の販売やサービスの提供を証明する書類や記録を持っているし、その請求書も税務申告や納税済みになった物の場合。
このような損失・焼失・損害は買い手の過失により発生した場合、売り手と買い手の双方がそんな事件の記録を残さなければならないです。
4. 本政令の第 1 項と第 2 項と第 3 項に規定された場合を除き、発行された請求書・税務申告や納付手続きに提出された請求書・使用中や保管中の請求書を紛失・焼失・破損を引き起こした行為に対しては、5,000,000ドンから 10,000,000ドンまでの罰金が科せられます。
5. 本政令の第2項と第3項の「b」点に規定された規則を基づいて、請求書の紛失・焼失・破損は第三者の過失により生じた場合、当該第三者が売主との取引を行えば売主に罰測を課され、当該第三が買主との取引を行えば買主に罰測を課されるという原則になります。
税務・法務コンサルティングの老舗企業としての「Japan SC」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Japan SC」のカスタマーケア部とお問い合わせください。