虚偽の税務申告書により納税額が不足したり、免税・減免・還付額が増加された場合、どのような罰則が適用されますか?

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虚偽の税務申告書により納税額が不足したり、免税・減免・還付額が増加された場合、どのような罰則が適用されますか?

前回の記事では、納税額に影響を与えず、免税・減免・還付の増加を伴わない税務上の誤申告に対する制裁の形式について説明しました。より厳しいレベルでは、納税額の不足を引き起こす意図的な誤申告の行為は、政令第「125/2020/ND-CP」の第16条に基づき、以下のような罰則が科せられます

1. 以下の違反行為に対しては、過少納税額または規定以上の減免・減額・還付額の20%に相当する罰金が課せられます。

a) 経済活動が正当な会計帳簿・請求書・証拠書類に完全に記録されているにもかかわらず、課税基準や控除額について虚偽の申告をしたり、免税、減額、還付のケースを誤って判断したりして、支払うべき税額が不足したり、免税、減額、還付の金額が増加したりすること。

b) 違反した納税者が、税務当局による納税者の事務所や施設への税務調査や検査の期限前に、自発的に補足申告を行い、未払いの税金や滞納税を国家予算に全額納付したにもかかわらず、本項「a」に該当しなくて、虚偽の申告を行い、納付すべき税額の減少や免税・減額・還付額の増加を伴う場合。

c) 脱税行為として管轄機関の税務調査・審査または行政違反記録により決定された、納付すべき税額の減額や免税・減額・還付額の増額につながる虚偽の申告を行うことだが、違反した納税者が脱税に関する最初の行政違反を犯して、管轄機関が制裁決定を下す前に、追加申告を行い、国家予算に支払うべき税額を完納しており、税務当局が当該行為を納税額の不足または過少につながる虚偽申告行為であると記載した書面を作成している場合。

d) 納税者が市場価格決定資料を作成し、関連者間取引を行う企業に適用される税務管理規則に従って付属書類を作成して税務当局に送付しているにもかかわらず、関連者間取引に対して納税額の不足や過少申告、免税・減免額の増加につながる虚偽の申告を行う場合。

e) 納税額を減らしたり、還付・減額・返金額を増やしたりするために、購入した物品やサービスの価値の会計記録を残すために違法な請求書・証憑書類を使用したが、税務当局の税務調査や審査でこの行為が発覚した後に、買い手が売り手の過失によってこの行為が行われたことを証明し、規則に従ってこれらの価値の会計記録を完全に残すことに成功した場合。

2.是正措置

a) 本条の第1項に規定された行為に関して、過少に支払われた税金、不足している税金、規定以上の税金の還付額・免除額・減額額、または繰延税金の全額を国家予算に納付することを強制されます。

制裁期限が切れた場合、本条第1項の規定により制裁を受けていない納税者は、本条の第8条の第6項に規定された期限内に、不足している税金、規定以上の税金の還付・免除・減額、繰延税金の全額を国家予算に納付しなければならないです。

b) 本条の第1項に定める行為を行った場合、損失の再調整、前段階のVAT控除額の繰越額(もしあれば)を強制されます。

3. 納税者が本条の第1項の「a」・「b」・「d」点に定める虚偽の申告を行った場合であっても、それが納税額の不足や過少の支払い、または免税・減免・還付の額の増加につながらない場合は、本条による罰測は行わず、本条の第12条の第3項による罰測を行うものとします。

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