税務や請求書関連の規則についての違反対象者に罰測を適用する責任者は誰ですか?

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税務や請求書関連の規則についての違反対象者に罰測を適用する責任者は誰ですか?

税務・請求書関連の管理で失敗しないように、企業は、違反行為とその罰則について学ぶだけでなく、税務・請求書関連の違反行為を調査し、罰則を課す責任のある当局についても知っておく必要があります。政令第「125/2020/ND-CP」号の第 32 条によると、税金・インボイス関連の行政処罰を行う権利は、以下のように税務当局に属します

1. 当直の税関職員は、注意としての罰則を課す権限を与えられています。

2. 税務チームの隊長は、与えられた任務と責任の範囲内で、以下の権限を有します。

a) 注意としての罰則を課すこと。

b) 第10条の第 2 項;第11条の第2項、第3項と第4項;第14条の第 1 項;第15条の第1項の「a」と「b」「c」 と「dd」;第20条の第1項;第21条の第2項と第3項;第23条の第1項と第2項の「c」と「d」点;第24条の第2項と第3項;第25条の第2項;第26条の第2項;第27条の第2項の「a」と「c」点;第29条の第3項と第2項の「a」点;第30条の第1項に規定される行為に対して、最高で 5,000,000ドンの罰金を科すこと。

3. 税務部門の部長は、その権限の範囲内で、以下の権限を有します。

a) 注意としての罰則を課すこと。

b)第3章および第2章の第10条・第 11 条・第 12 条・第 13 条・第 14 条・第 15 条・第 19 条に規定されている行為に対して、最高 50,000,000ドンまでの罰金を科すこと。

c) 第16条・第17条・第18条に定める行為に対して罰金を科すこと。

d) 第21条に定める行為に対する罰則として、インボイス印刷事業の一時停止を行うこと。

dd) 本政令に定める是正措置を適用すること。

4. 税務署の局長は、その権限の範囲内で、以下の権限を有します

a) 注意としての罰則を課す。

b) 第3章および第2章の第10条・第 11 条・第 12 条・第 13 条・第 14 条・第 15 条・第 19 条に規定されている行為に対して、140,000,000 ドンまでの罰金を科すこと。

c) 第16条・第17条・第18条に定める行為に対して罰金を科すこと。

d) 第21条に定める行為に対する罰則として、インボイス印刷事業の一時停止を行うこと。

dd) 本政令に定める是正措置を適用すること。

5. 税務総局の総局長には、以下の権限が与えられます。

a) 注意としての罰則を課す。

b) 第3章および第2章の第10条・第 11 条・第 12 条・第 13 条・第 14 条・第 15 条・第 19 条に規定されている行為に対して、200,000,000 ドンまでの罰金を科すこと。

c) 第16条・第17条・第18条に定める行為に対して罰金を科すこと。

d) 第21条に定める行為に対する罰則として、インボイス印刷事業の一時停止を行うこと。

dd) 本政令に定める是正措置を適用すること。

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